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注文住宅の契約解除時の返金・違約金から注意点まで徹底解説

家づくりの基本

2024/08/13

2024/08/13

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

注文住宅の契約解除時の返金・違約金から注意点まで徹底解説

注文住宅の契約を解除することは、人生の大きな決断の一つです。様々な理由で契約解除を検討することがありますが、その流れや違約金、注意点を知っておくことは非常に重要です。この記事では、契約解除のタイミングによる返金や違約金の目安、クーリング・オフの適用可能性、ローンの特約解除など、注文住宅の契約を解除する際に知っておくべき情報をまとめてみました。

仮契約時点での契約解除の場合の返金・違約金の目安

仮契約の段階で契約を解除する場合、多くのケースで違約金はかからないか、あってもごく少額で済むことがほとんどです。しかし、具体的な状況によって多少の違いが出る可能性があります。以下に、仮契約時点での契約解除における返金や違約金の目安について、詳しく説明していきます。

申込金の返金について

仮契約時に支払った申込金は、通常であれば全額返金されます。これは、仮契約の段階ではまだ本格的な設計や工事が始まっていないため、ハウスメーカー側に大きな損失が発生していないからです。ただし、ハウスメーカーによっては、申込金の一部を事務手数料として差し引く場合もあるので、契約時にしっかりと確認しておくことが大切です。

設計費用について

仮契約後に基本設計が始まっている場合、その費用を請求される可能性があります。通常、基本設計の費用は10万円から30万円程度です。ただし、この費用を請求するかどうかは、ハウスメーカーの方針や解約の理由、解約のタイミングによって異なります。例えば、仮契約直後の解約であれば、設計費用を請求されないケースも多いでしょう。

解約手数料について

一部のハウスメーカーでは、仮契約解除の際に解約手数料を設定している場合があります。これは通常、数万円程度の少額ですが、契約書にしっかりと記載されているか確認しておくことが重要です。解約手数料が高額な場合は、交渉の余地があるかもしれません。

解約理由による違い

解約の理由によっては、返金額や違約金が変わる可能性があります。例えば、ハウスメーカー側の対応に問題があった場合や、顧客の事情によるものでも正当な理由(例:病気や転勤など)がある場合は、より柔軟な対応を期待できるかもしれません。一方、単なる気分の変化による解約の場合は、若干厳しい対応になる可能性もあります。

解約のタイミング

仮契約後すぐの解約と、仮契約から時間が経過してからの解約では、対応が異なる場合があります。一般的に、仮契約後すぐの解約であれば全額返金される可能性が高いですが、時間が経過するにつれて設計費用などが発生し、返金額が減少する可能性があります。

注意点

仮契約時点での解約は比較的容易ですが、以下の点に注意が必要です。

・契約書をよく確認し、解約条件を把握しておく

・解約の意思を早めに伝える

・解約の理由を明確に説明する

・返金や費用について、書面で確認を取る

・交渉の余地がある場合は、粘り強く話し合う

仮契約時点での契約解除は、本契約後と比べればはるかに簡単で費用も抑えられます。しかし、それでも多少の費用が発生する可能性があることを念頭に置き、慎重に進めることが大切です。不安な点があれば、早めにハウスメーカーに相談し、明確な説明を求めるようにしましょう。

本契約時点での解除の場合の返金・違約金の目安

本契約後の契約解除は、仮契約時と比べてはるかに複雑で、高額な違約金が発生する可能性があります。解約のタイミングや理由によって、返金額や違約金の金額が大きく変わってきます。以下に、本契約時点での契約解除における返金や違約金の目安について、詳しく説明していきます。

本契約締結後の解除

本契約を締結した直後に解除する場合、一般的に契約金額の10%程度の違約金が発生します。例えば、契約金額が3,000万円の場合、300万円の違約金が請求される可能性があります。ただし、この金額は契約書に明記されている違約金の条項に従うため、契約時にしっかりと確認しておくことが重要です。

また、本契約締結後すぐの解除であっても、すでに詳細な設計図面が作成されている場合は、その費用も請求される可能性があります。設計費用は通常50万円から100万円程度ですが、建物の規模や複雑さによっては、それ以上になることもあります。

工事開始直前のキャンセル

工事開始直前にキャンセルする場合、違約金は契約金額の20%程度まで上がることがあります。3,000万円の契約の場合、600万円の違約金となる可能性があります。この時点では、ハウスメーカー側も材料の手配や職人の手配を終えている可能性が高く、それらのキャンセル料も含まれるためです。

加えて、すでに行われた設計費用、地盤調査費用、各種申請費用なども請求される可能性があります。これらの費用を合わせると、100万円以上になることも珍しくありません。

工事中のキャンセル

工事が始まってからのキャンセルは、最も高額な違約金が発生します。契約金額の30%以上、場合によっては50%を超える違約金が請求されることもあります。3,000万円の契約であれば、900万円から1,500万円以上の違約金となる可能性があります。

さらに、すでに行われた工事の費用も全額請求されます。例えば、基礎工事が完了している場合、その費用(数百万円程度)も別途請求されることになります。また、発注済みの材料や設備機器のキャンセル料も発生する可能性があります。

解約理由による違い

解約の理由によっては、違約金が減額されたり、場合によっては免除されたりすることもあります。例えば、以下のような場合は交渉の余地があるかもしれません。

・ハウスメーカー側の重大な契約違反がある場合

・設計ミスや見積もりの大幅な誤りがあった場合

・顧客側の予期せぬ事情(重病や事故など)がある場合

ただし、これらの理由であっても自動的に違約金が免除されるわけではなく、個別の状況に応じた交渉が必要となります。

注意点

本契約後の解約は非常に高額な費用が発生する可能性があるため、以下の点に特に注意が必要です。

・契約書の違約金条項を十分に理解しておく

・解約を検討している場合は、できるだけ早く相談する

・解約理由を明確に説明し、交渉の余地がないか確認する

・必要に応じて、弁護士など専門家に相談する

・解約に関する合意は必ず書面で行う

本契約後の解約は、経済的にも精神的にも大きな負担となります。そのため、契約前に十分な検討を行い、不安な点はすべて解消してから契約することが重要です。また、契約後も疑問点があれば、すぐにハウスメーカーに相談し、問題が大きくなる前に解決することが大切です。

その他契約解除についての注意点

注文住宅の契約解除には、返金や違約金以外にも様々な注意点があります。ここでは、契約解除に関するその他の重要な注意点について詳しく解説します。

クーリング・オフは適用される?

注文住宅の契約にクーリング・オフは適用されません。これは、注文住宅が「特定商取引に関する法律」の対象外となっているためです。つまり、契約後すぐに気が変わったとしても、クーリング・オフを理由に無条件で契約を解除することはできません。

ただし、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の販売方法で契約した場合は、例外的にクーリング・オフが適用される可能性があります。しかし、これはあくまで例外的なケースであり、一般的な注文住宅の契約では適用されないと考えてください。

ローンの特約解除について

多くの注文住宅契約には、ローンが組めない場合に契約を解除できる「ローンの特約」が付いています。この特約を使って契約を解除する場合、通常は違約金なしで解約することができます。ただし、以下の点に注意が必要です。

・ローンが組めないことを証明する必要があります。金融機関からの融資謝絶通知書などが必要になることが多いです。

・この特約には期限があることが多いので、契約書をよく確認しましょう。一般的に1〜3ヶ月程度の期限が設定されていることが多いです。

・ローンの申し込みを正当な理由なく怠った場合や、故意にローンが通らないようにした場合は、特約が適用されない可能性があります。

解約の申し出方法

契約解除の申し出は、必ず書面で行うようにしましょう。口頭での申し出は、後々トラブルの原因となる可能性があります。内容証明郵便を使用するのも一つの方法です。書面には以下の内容を明記するとよいでしょう。

・解約の意思表示

・契約日と契約内容

・解約の理由

・解約希望日

解約交渉のポイント

契約解除の際には、ハウスメーカーとの交渉が重要になります。以下のポイントを意識しましょう。

・感情的にならず、冷静に対応する

・解約理由を明確に説明する

・可能な限り早めに解約の意思を伝える

・必要に応じて専門家(弁護士など)に相談する

・交渉内容は必ず書面で確認する

土地の契約について

注文住宅の契約解除を検討する際、土地の契約にも注意が必要です。土地と建物の契約が別々の場合、建物の契約を解除しても土地の契約は残る可能性があります。土地の契約解除には別途違約金が発生する可能性が高いので、十分に注意しましょう。

工事の中止と原状回復

工事が始まってから契約を解除する場合、工事の中止と原状回復が必要になることがあります。この費用も請求される可能性が高いので、解約を検討する際には考慮に入れておく必要があります。

契約解除後の対応

契約解除後も、以下の点に注意が必要です。

・返金や違約金の支払いが確実に行われたか確認する

・解約に関する書類を保管しておく

・必要に応じて、他のハウスメーカーや不動産業者と相談する

注文住宅の契約解除は、単に違約金を支払えば済むという簡単なものではありません。様々な要素が絡み合う複雑な問題です。そのため、契約前の十分な検討と、契約後も疑問点があればすぐに相談するという姿勢が重要です。また、解約を検討する場合は、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。慎重に、そして賢明に対応することで、不要なトラブルや損失を最小限に抑えることができるでしょう。

よくある質問(Q&A)

注文住宅の契約解除に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問とその回答をQ&A形式で詳しく解説します。

Q1: 契約解除の申し出はどのようにすればよいですか?

A1: 契約解除の申し出は、必ず書面で行うのが望ましいです。内容証明郵便を使用するのも一つの有効な方法です。書面には以下の内容を明記しましょう。

・解約の意思表示

・契約日と契約内容

・解約の理由

・解約希望日

口頭での申し出は、後々トラブルの原因となる可能性があるため避けましょう。また、解約の申し出後は、ハウスメーカーからの返答や対応を必ず書面で確認するようにしてください。

Q2: 契約解除後、支払った金額はすべて返金されますか?

A2: 契約解除のタイミングや理由によって異なります。仮契約段階であれば全額返金される可能性が高いですが、本契約後は違約金が発生し、返金額が減少します。特に以下の点に注意が必要です。

仮契約段階:通常は全額または大部分が返金されますが、設計費用などが請求される場合もあります。

本契約後:違約金(契約金額の10%〜50%程度)が発生し、返金額が大幅に減少します。

工事開始後:すでに行われた工事の費用は請求される可能性が高く、返金額はさらに減少します。

また、ローンの特約解除を使用する場合は、通常違約金なしで解約できる可能性が高いです。

Q3: 契約解除の理由は何でもよいのでしょうか?

A3: 契約解除の理由に法的な制限はありませんが、理由によって違約金の金額や交渉の余地が変わってくる可能性があります。以下のような場合は、より有利な条件で解約できる可能性があります。

・ハウスメーカー側の重大な契約違反がある場合

・設計ミスや見積もりの大幅な誤りがあった場合

・顧客側の予期せぬ事情(重病や事故など)がある場合

・ローンが組めない場合(ローンの特約解除が適用される場合)

一方、単なる気分の変化による解約の場合は、契約書に記載された通りの違約金が発生する可能性が高いです。

Q4: クーリング・オフは使えますか?

A4: 通常の注文住宅契約では、クーリング・オフは適用されません。これは、注文住宅が「特定商取引に関する法律」の対象外となっているためです。ただし、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の販売方法で契約した場合は、例外的にクーリング・オフが適用される可能性があります。しかし、これはあくまで例外的なケースだと考えてください。

Q5: 工事が始まってからの解約は可能ですか?

A5: 工事開始後の解約も可能ですが、非常に高額な違約金が発生する可能性が高いです。通常、以下のような費用が発生します。

・契約金額の30%〜50%程度の違約金

・すでに行われた工事の費用

・発注済みの材料や設備機器のキャンセル料

・工事の中止と原状回復にかかる費用

そのため、工事開始後の解約は経済的に大きな負担となる可能性が高いことを認識しておく必要があります。

Q6: 契約解除の交渉は自分でできますか?それとも弁護士に依頼した方が良いですか?

A6: 契約解除の交渉は基本的に自分でも行えますが、以下のような場合は弁護士への相談を検討した方が良いでしょう。

・高額な違約金が発生する可能性がある場合

・ハウスメーカーとの交渉が難航している場合

・契約内容や法律の解釈に不安がある場合

・トラブルに発展しそうな場合

弁護士に依頼することで、専門的な観点からアドバイスを受けられ、より有利な条件で解約できる可能性が高まります。ただし、弁護士費用も考慮に入れる必要があります。

注文住宅の契約解除は複雑で難しい問題です。これらの質問と回答を参考にしつつ、個々の状況に応じて慎重に対応することが重要です。不安な点がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

注文住宅の契約解除は、そのタイミングによって大きく異なる結果をもたらします。仮契約段階での解除は比較的容易ですが、本契約後、特に工事開始後の解除は多額の違約金が発生する可能性があります。クーリング・オフが適用されないことも重要なポイントです。一方で、ローンの特約解除は違約金なしで契約を解除できる可能性がある重要な選択肢です。契約前に十分な検討を行い、不安な点はハウスメーカーとよく相談することが、将来のトラブルを防ぐ最善の方法です。家づくりは人生の大きな決断です。慎重に、そして賢明に進めていきましょう。

なお、当社が提供している「housemarriage」では、住宅コンシェルジュが理想の家づくりのサポートとして、住まいを探す上で重要なハウスメーカーや工務店の営業担当者とのマッチングサポートをさせていただきます。住宅購入の資金計画の相談・作成や、相性良く親身になってくれる「営業担当者」をご紹介します。家づくりに関して少しでも不安を感じるようであれば、お問い合わせください。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

運営会社情報

  • 会社名

    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

  • 代表者

    :渡辺知光

  • 本社
    所在地

    :〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1002

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    :地下鉄日比谷線築地駅より徒歩3分

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