housemarriage

知って得する!新築住宅の税金と優遇制度~初めての家づくりを経済的に乗り切るコツ~

家づくりの基本

2024/08/14

2024/08/14

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

知って得する!新築住宅の税金と優遇制度~初めての家づくりを経済的に乗り切るコツ~

マイホームの購入は人生最大の買い物と言われますが、新築住宅を購入する際にはさまざまな税金がかかります。その一方で、住宅ローン控除やすまい給付金といった優遇制度も用意されています。これらを上手に活用することで、家計への負担を軽減することができます。本記事では、新築住宅購入時にかかる税金と利用できる優遇制度について詳しく解説します。マイホーム購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

マイホームを新築するとトクする税金

マイホームを新築する際には、さまざまな税制優遇を受けることができます。これらの制度を上手に活用することで、住宅購入にかかる費用を軽減することができます。ここでは、主な優遇制度について詳しく解説していきます。

所得税から一定額が控除される「住宅ローン控除」

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に利用できる、最も一般的な税制優遇制度です。この制度を利用すると、所得税の一部が控除されます。

控除期間は最長13年間で、毎年の控除額は住宅ローン年末残高の1%(上限40万円)となります。例えば、年末のローン残高が2,000万円の場合、20万円が所得税から控除されます。

ただし、消費税率が10%の物件で、2022年末までに入居した場合は、控除期間が13年間となり、11年目以降は借入金の0.7%が控除されます。この特例措置により、より長期間にわたって税制優遇を受けることができます。

住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件があります。主な条件として、自己居住用の住宅であること、床面積が50㎡以上であること、所得が3,000万円以下であることなどが挙げられます。

最高50万円もらえる「すまい給付金」

すまい給付金は、住宅取得者の負担軽減のために設けられた給付金制度です。この制度では、収入に応じて最大50万円が給付されます。

給付を受けるには、年収が775万円以下であることや、床面積が50㎡以上であることなどの条件を満たす必要があります。給付額は収入によって異なり、収入が低いほど給付額が多くなる仕組みになっています。

なお、この制度は2021年12月末までに契約した物件が対象となっています。制度の内容は随時変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

固定資産税の軽減措置

新築住宅を購入した場合、一定期間固定資産税が軽減される制度があります。通常、120㎡以下の部分について3年間(認定長期優良住宅の場合は5年間)、固定資産税が2分の1に軽減されます。

この軽減措置により、入居後数年間は固定資産税の負担が軽くなり、家計の助けとなります。ただし、自治体によって詳細な条件が異なる場合があるため、地元の自治体に確認することをおすすめします。

不動産取得税の軽減

新築住宅を取得する際には、通常不動産取得税がかかりますが、一定の条件を満たせば軽減措置を受けることができます。具体的には、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であれば、課税標準から1,200万円が控除されます。

さらに、認定長期優良住宅の場合は、この控除額が1,300万円に増額されます。これにより、新築住宅の取得時の税負担を大きく軽減することができます。

これらの税制優遇を適切に活用することで、マイホームの新築にかかる費用を抑えることができます。ただし、これらの制度は年度によって内容が変更されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。また、個々の状況によって適用できる制度が異なる場合があるため、詳細については税理士や住宅メーカーに相談することをおすすめします。

住宅を新築するときの税金と優遇制度

住宅を新築する際には、契約から引き渡し、そして入居後までの各段階でさまざまな税金がかかります。同時に、負担を軽減するためのいくつかの優遇制度も用意されています。ここでは、新築住宅にかかる税金と利用できる優遇制度について、詳しく解説していきます。

契約から引き渡しまでにかかる税金

新築住宅の購入プロセスにおいて、契約時から引き渡しまでの間にいくつかの税金が発生します。

まず、契約時には印紙税がかかります。印紙税は契約書に貼付する収入印紙の形で納付します。金額は契約金額によって異なり、例えば5,000万円の契約であれば、印紙税は1万円となります。

次に、土地と建物を別々に購入する場合、土地の登記には不動産取得税がかかります。ただし、新築住宅用の土地を取得した場合、一定の条件を満たせば、課税標準から一定額が控除される特例措置があります。

建物については、新築住宅の場合、一定の条件を満たせば不動産取得税が軽減されます。具体的には、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であれば、課税標準から1,200万円が控除されます。さらに、認定長期優良住宅の場合は、この控除額が1,300万円に増額されます。

最後に、建物の引き渡し時には消費税がかかります。消費税は建物価格の10%となりますが、土地代には課税されません。なお、2023年9月30日までに契約し、2024年3月31日までに引き渡しを受けた場合、一定の条件を満たせば、すまい給付金を受け取ることができます。

入居した後にかかる税金

新築住宅に入居した後は、主に固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。

固定資産税は、土地と建物の評価額に対して課税されます。税率は通常1.4%ですが、新築住宅の場合は一定期間軽減される制度があります。具体的には、120㎡以下の部分について3年間(認定長期優良住宅の場合は5年間)、固定資産税が2分の1に軽減されます。

都市計画税は、地域の都市計画事業や土地区画整理事業のために課税される税金で、通常0.3%の税率がかかります。こちらも新築住宅の場合、固定資産税と同様の軽減措置が適用されます。

また、住宅ローンを利用している場合は、住宅ローン控除を受けることができます。これは、所得税の一部が控除される制度で、最長13年間にわたって適用されます。毎年の控除額は住宅ローン年末残高の1%(上限40万円)となります。

優遇制度を活用するためのポイント

これらの優遇制度を最大限に活用するためには、以下のポイントに注意が必要です。

申請期限を守ること:多くの優遇制度には申請期限があります。特に、すまい給付金や住宅ローン控除は、入居後速やかに手続きを行う必要があります。

条件をしっかり確認すること:各優遇制度には適用条件があります。例えば、床面積や年収など、細かい条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

最新の情報を入手すること:税制は毎年のように変更されることがあります。常に最新の情報を入手し、適用可能な制度を見逃さないようにしましょう。

専門家に相談すること:税金や優遇制度は複雑で、個々の状況によって適用できる制度が異なる場合があります。不明な点がある場合は、税理士や住宅メーカーの担当者に相談することをおすすめします。

これらの税金と優遇制度を理解し、適切に活用することで、新築住宅の購入にかかる費用を効果的に抑えることができます。マイホームの購入を検討する際は、これらの制度を十分に検討し、賢い選択をすることが大切です。

税金の優遇がアップする住宅もある

住宅の性能や品質によっては、さらなる税制優遇を受けられる場合があります。特に、省エネ性能の高い住宅や耐震性能の優れた住宅を選ぶと、通常の新築住宅よりも手厚い優遇措置が適用されることがあります。ここでは、税金の優遇がアップする主な住宅タイプとその内容について詳しく解説します。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

ZEHは、高い断熱性能と高効率設備による省エネルギー化、太陽光発電などによるエネルギーの創出により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅です。ZEHを選択すると、以下のような優遇措置を受けられる可能性があります。

住宅ローン控除の控除額上乗せ:通常の住宅ローン控除に加えて、一定額が上乗せされます。

固定資産税の軽減期間延長:通常3年間の軽減期間が、最大5年間に延長されることがあります。

省エネ住宅ポイント:一定のポイントが付与され、省エネ・環境配慮製品などと交換できます。

認定長期優良住宅

認定長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、国土交通大臣の認定を受けた住宅です。この住宅を選択すると、以下のような優遇措置を受けられます。

住宅ローン控除の控除期間延長:通常の13年間から最長15年間に延長されます。

固定資産税の軽減期間延長:通常3年間の軽減期間が5年間に延長されます。

不動産取得税の軽減:課税標準からの控除額が1,300万円に増額されます(通常は1,200万円)。

登録免許税の軽減:所有権保存登記及び所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。

バリアフリー住宅

高齢者や障害者にも住みやすい設計がされたバリアフリー住宅を選択すると、「バリアフリー改修促進税制」を利用できる場合があります。この制度では、所得税の特別控除を受けられます。主な内容は以下の通りです。

・バリアフリー改修工事に要した費用の10%が所得税から控除されます(上限20万円)。

・固定資産税の減額措置:一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

耐震等級3の住宅

耐震等級3は、建築基準法で定められた耐震基準の1.5倍の強度を持つ最高ランクの耐震性能を示します。この等級の住宅を選択すると、以下のような優遇措置を受けられる可能性があります。

地震保険料の割引:最大で50%の割引が適用されます。

住宅ローン控除の控除額上乗せ:一部の金融機関では、耐震等級に応じて住宅ローンの金利を優遇する場合があります。

省エネ住宅

省エネ性能の高い住宅全般について、さまざまな優遇措置が用意されています。

エコ住宅設備導入促進事業:高効率給湯器やLED照明などの導入に対して補助金が出る場合があります。

省エネ住宅ポイント:一定の省エネ性能を満たす新築住宅の取得やリフォームに対してポイントが付与され、様々な商品と交換できます。

注意点

これらの優遇措置を受けるには、それぞれ細かい条件があります。また、制度は年度によって変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。さらに、これらの住宅は一般的な住宅よりも建築コストが高くなる傾向があるため、長期的な視点で費用対効果を考える必要があります。

優遇措置の適用を検討する際は、住宅メーカーや不動産会社、税理士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な選択をすることをおすすめします。これらの制度を賢く活用することで、より質の高い住宅を、より経済的に取得することができるでしょう。

よくある質問(Q&A)

新築住宅の購入に関する税金や優遇制度について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。これらの質問と回答を参考に、より理解を深めていただければと思います。

Q1: 住宅ローン控除を受けるための条件は何ですか?

A1: 主な条件として以下が挙げられます。

・自己居住用の住宅であること

・床面積が50㎡以上であること

・所得が3,000万円以下であること

・10年以上の住宅ローンを組んでいること

・入居した年の翌年の確定申告で申請すること

なお、詳細な条件や申請方法については、税務署や住宅メーカーにお問い合わせください。

Q2: すまい給付金は誰でももらえますか?

A2: すまい給付金には一定の条件があります。主な条件は以下の通りです。

・年収が775万円以下であること

・住宅の床面積が50㎡以上であること

・2023年9月30日までに契約し、2024年3月31日までに引き渡しを受けること

・新築住宅の場合、建物価格が3,000万円以下であること

給付額は収入によって異なり、収入が低いほど給付額が多くなります。詳細は公式サイトでご確認ください。

Q3: ZEH住宅を建てると、どのような優遇が受けられますか?

A3: ZEH住宅を建てると、以下のような優遇を受けられる可能性があります。

・住宅ローン控除の控除額が上乗せされる

・固定資産税の軽減期間が延長される(最大5年間)

・省エネ住宅ポイントが付与される

ただし、具体的な優遇内容は、その時の制度によって異なるため、最新情報を確認することをおすすめします。

Q4: 認定長期優良住宅とはどのような住宅ですか?また、どんな優遇がありますか?

A4: 認定長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、国土交通大臣の認定を受けた住宅です。主な優遇措置は以下の通りです。

・住宅ローン控除の控除期間が最長15年間に延長

・固定資産税の軽減期間が5年間に延長

・不動産取得税の軽減(課税標準から1,300万円控除)

・登録免許税の軽減

Q5: バリアフリー住宅を選んだ場合、どのような税制優遇がありますか?

A5: バリアフリー住宅を選んだ場合、「バリアフリー改修促進税制」を利用できる可能性があります。主な内容は以下の通りです。

・バリアフリー改修工事費用の10%が所得税から控除(上限20万円)

・固定資産税の減額措置(一定期間)

ただし、適用には年齢や障害の有無などの条件があるため、詳細は税務署や自治体にお問い合わせください。

Q6: 固定資産税の軽減措置はどのようなものですか?

A6: 新築住宅の場合、一定期間固定資産税が軽減される制度があります。具体的には以下の通りです。

・120㎡以下の部分について3年間、税額が2分の1に軽減

・認定長期優良住宅の場合は5年間の軽減

・中高層耐火建築物(3階建以上)の場合は5年間の軽減

ただし、自治体によって詳細な条件が異なる場合があるため、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。

Q7: 不動産取得税の軽減措置について教えてください。

A7: 新築住宅を取得する際の不動産取得税には、以下のような軽減措置があります。

・床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅の場合、課税標準から1,200万円が控除

・認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円に増額

・住宅の取得が特定の要件を満たす場合、税率が3%から2%に軽減

詳細な条件や申請方法については、お住まいの都道府県の税務署にお問い合わせください。

これらの質問と回答を参考に、新築住宅購入に関する税金や優遇制度についての理解を深めていただければと思います。ただし、制度は随時変更される可能性があるため、最新情報の確認や専門家への相談をおすすめします。

まとめ

新築住宅の購入には多くの税金がかかりますが、同時にさまざまな優遇制度も用意されています。住宅ローン控除やすまい給付金などの制度を上手に活用することで、家計への負担を軽減することができます。また、省エネ性能やバリアフリー性能の高い住宅を選ぶことで、さらなる優遇を受けられる可能性もあります。マイホーム購入を検討する際は、これらの税金と優遇制度について十分に理解し、賢い選択をすることが大切です。不明な点があれば、税理士や住宅メーカーに相談するのもよいでしょう。

なお、当社が提供している「housemarriage」では、住宅コンシェルジュが理想の家づくりのサポートとして、住まいを探す上で重要なハウスメーカーや工務店の営業担当者とのマッチングサポートをさせていただきます。住宅購入の資金計画の相談・作成や、相性良く親身になってくれる「営業担当者」をご紹介します。家づくりに関して少しでも不安を感じるようであれば、お問い合わせください。

サービスについて
詳しく知りたい方はこちら

この記事のタグ

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

運営会社情報

  • 会社名

    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

  • 代表者

    :渡辺知光

  • 本社
    所在地

    :〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1002

  • アクセス

    :地下鉄日比谷線築地駅より徒歩3分

    :地下鉄日比谷線都営浅草線東銀座駅より徒歩3分

housemarriage(住宅営業担当者とのマッチングサービス)についてご紹介します