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容積率の計算方法や調べ方、用途地域別の制限、オーバーの場合の対処方法を解説

家づくりの基本

2024/08/20

2024/08/20

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

容積率の計算方法や調べ方、用途地域別の制限、オーバーの場合の対処方法を解説

容積率は、土地の有効利用と都市の秩序ある発展を目的とした重要な建築規制です。この記事では、容積率の基本的な概念から計算方法、建蔽率との違い、そして容積率に関連する様々な規制や緩和措置について詳しく解説します。住宅購入や建築を検討している方はもちろん、不動産に関心のある方にとっても参考になる情報をお届けします。

目次

容積率に関する基礎知識

容積率

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことを指します。具体的には、建物の各階の床面積の合計(延べ床面積)を敷地面積で割り、100を掛けて算出します。例えば、200㎡の敷地に延べ床面積120㎡の建物を建てる場合、容積率は60%(120㎡÷200㎡×100)となります。この規制により、土地に対して過度に大きな建物が建てられることを防ぎ、周辺環境との調和を図ることができます。

建蔽率(建ぺい率)

一方、建蔽率(建ぺい率)は、敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合を示します。容積率が建物の体積を制限するのに対し、建蔽率は建物の平面的な広がりを制限する役割を果たします。例えば、200㎡の敷地に建築面積100㎡の建物を建てる場合、建蔽率は50%(100㎡÷200㎡×100)になります。

容積率の調べ方や容積率の制限について

容積率は土地の利用効率を決める重要な指標ですが、その制限は用途地域によって大きく異なります。ここでは、容積率の調べ方と、各用途地域における一般的な容積率の制限について詳しく解説します。

容積率の調べ方

容積率を調べるには、主に以下の方法があります。

1. 都市計画図の確認:自治体が公開している都市計画図で、その土地の用途地域と容積率を確認できます。多くの自治体ではウェブサイト上で閲覧可能です。

2. 登記簿謄本の確認:不動産登記簿の「地目」欄に記載されている場合があります。

3. 自治体の都市計画課への問い合わせ:直接、市役所や区役所の担当部署に問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。

4. 不動産業者への相談:物件を検討中の場合、担当の不動産業者に確認することもできます。

用途地域別の容積率制限

用途地域ごとに定められている一般的な容積率の上限は以下の通りです。

1. 第一種低層住居専用地域:80%~100%

2. 第二種低層住居専用地域:100%~200%

3. 第一種中高層住居専用地域:100%~300%

4. 第二種中高層住居専用地域:200%~400%

5. 第一種住居地域:200%~400%

6. 第二種住居地域:200%~400%

7. 準住居地域:200%~400%

8. 近隣商業地域:200%~400%

9. 商業地域:400%~1300%

10. 準工業地域:200%~400%

11. 工業地域:200%~400%

12. 工業専用地域:200%~400%

ただし、これらの数値は一般的な範囲であり、実際の制限は各自治体の条例によって細かく規定されています。同じ用途地域でも、地域の特性や都市計画の方針によって容積率が異なる場合があります。

容積率制限の意図

用途地域によって容積率制限が異なる理由は、それぞれの地域の特性や目的に応じた適切な土地利用を促すためです。

・低層住居専用地域では、低層の戸建住宅を中心とした静かな住環境を維持するために容積率を低く設定しています。

・商業地域では、土地の高度利用を促進し、にぎわいのある都市空間を創出するために高い容積率が設定されています。

・工業地域では、生産活動に必要な建築物の規模と周辺環境との調和を図るために、中程度の容積率が設定されています。

注意点

容積率を調べる際は、以下の点にも注意が必要です。

1. 前面道路の幅員による制限:特に住居系用途地域では、前面道路の幅員によって実際の容積率が制限される場合があります。

2. 特別用途地区:用途地域の指定に加えて、特別用途地区が指定されている場合、容積率が上乗せされたり、逆に制限される場合があります。

3. 総合設計制度:一定の条件を満たす大規模建築物では、容積率の割増が認められることがあります。

4. 地区計画:特定の地区において、より詳細な建築規制が設けられている場合があり、容積率にも影響を与える可能性があります。

容積率は、建築計画や不動産投資の可能性を大きく左右する重要な要素です。正確な情報を把握し、専門家のアドバイスを得ながら、適切な土地利用や建築計画を進めることが重要です。

前面道路の幅も容積率に関係

容積率を検討する際、前面道路の幅員は非常に重要な要素となります。道路が狭い場合、指定容積率よりも実際に適用される容積率が低くなることがあります。これは、道路の交通量や周辺環境との調和を考慮した規制です。ここでは、前面道路の幅と容積率の関係について詳しく解説します。

前面道路幅員による容積率の制限

前面道路幅員による容積率の制限は、主に以下の計算式で決定されます。

1. 住居系用途地域の場合: 前面道路の幅員(m)× 0.4

2. 近隣商業地域、準工業地域などの場合: 前面道路の幅員(m)× 0.6

これらの計算結果が指定容積率を下回る場合、その数値が適用されます。ただし、前面道路の幅員が12m以上の場合は、この制限は適用されません。

住居系用途地域の場合

例えば、第一種中高層住居専用地域で指定容積率が200%、前面道路の幅員が6mの場合、

6m × 0.4 = 240%

この場合、計算結果(240%)が指定容積率(200%)を上回っているため、実際の容積率は200%となります。

一方、同じ地域で前面道路の幅員が4mの場合、

4m × 0.4 = 160%

この場合、計算結果(160%)が指定容積率(200%)を下回っているため、実際の容積率は160%となります。

近隣商業や準工業など

近隣商業地域や準工業地域などでは、係数が0.6に変わります。例えば、近隣商業地域で指定容積率が300%、前面道路の幅員が8mの場合、

8m × 0.6 = 480%

この場合、計算結果(480%)が指定容積率(300%)を上回っているため、実際の容積率は300%となります。

角地の場合の特例

敷地が2つ以上の道路に接している角地の場合、以下のような特例があります。

1. 幅員が異なる2つの道路に接している場合、幅員の大きい方の道路を前面道路とみなします。

2. 幅員4m未満の2つの道路に接し、それぞれの道路の中心線からの水平距離の合計が8m以上である場合、その水平距離の合計を前面道路の幅員とみなします。

二項道路の場合

建築基準法第42条第2項に規定される、いわゆる「二項道路」(幅員4m未満の道路で、中心線から2mの線を道路境界線とみなすもの)の場合、以下のように扱われます。

1. 容積率の計算上は、その道路の幅員を4mとみなします。

2. ただし、実際の道路幅員が4m未満の場合、後退建築線までのセットバックが必要となります。

前面道路の幅員は、実際に建築可能な建物の規模に大きな影響を与えます。土地の購入や建築計画を検討する際は、指定容積率だけでなく、前面道路の幅員も十分に考慮する必要があります。特に、狭小地や接道条件が厳しい土地では、この制限により実際の建築可能容積が大きく制限される可能性があるため、事前の十分な調査と計画が重要です。

容積率がオーバーの場合の対処方法

容積率は建築物の規模を制限する重要な規制ですが、様々な事情により容積率をオーバーしてしまうケースがあります。ここでは、容積率オーバーの場合の対処方法や、例外的に建築が認められるケースについて詳しく解説します。

容積率オーバーの基本的な対応

原則として、容積率をオーバーした建物は建築できません。これは、都市計画法や建築基準法に基づく規制であり、違反すると是正命令や罰則の対象となる可能性があります。そのため、新築や増築を計画する際は、必ず容積率を遵守する必要があります。

既存不適格建築物の場合

既存不適格建築物とは、建築時には適法だったものの、その後の法改正により現行の基準に適合しなくなった建築物のことを指します。この場合、以下のような対応が可能です。

1. 増築:既存部分の床面積の合計の1/2を超えない範囲内で増築が可能です。ただし、増築部分は現行の規制に適合する必要があります。

2. 改築:既存の建築物の床面積の範囲内で改築が可能です。高さや構造などの制限があります。

3. 大規模の修繕・模様替:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替は可能です。

特例制度による容積率の緩和

一定の条件を満たす場合、容積率の緩和が認められる特例制度があります。

1. 総合設計制度:公開空地を設けるなど、市街地環境の整備改善に寄与する建築計画に対して、容積率の割増が認められます。

2. 特定街区制度:都市の機能更新や地域の特性に応じた街づくりを目的として、一定の区域内で容積率等の制限を緩和します。

3. 高度利用地区:土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度と最低限度を定める制度です。

4. 都市再生特別地区:都市再生緊急整備地域内において、都市再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積率等の制限を定める地区です。

容積率オーバーへの対処方法

新築や増築計画で容積率オーバーが判明した場合、以下のような対処方法が考えられます。

1. 設計の見直し:建物の規模や形状を変更し、容積率内に収まるよう設計を見直します。

2. 容積率不算入部分の活用:地下室や一定の条件を満たすピロティ、バルコニーなど、容積率の計算に含まれない部分を効果的に活用します。

3. 特例制度の活用:上記で述べた特例制度を活用し、容積率の緩和を受けられないか検討します。

4. 用途変更:建物の一部の用途を変更し、容積率の計算に含まれない用途(例:駐車場)に変更することで調整を図ります。

注意点

1. 自治体による独自の規制:自治体によっては、独自の上乗せ規制や緩和措置を設けている場合があります。必ず該当地域の自治体に確認しましょう。

2. 専門家への相談:容積率に関する規制は複雑で、例外規定も多いため、建築士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

3. 将来の法改正:将来的に法改正により容積率が緩和される可能性もあります。長期的な視点で検討することも重要です。

4. 既存不適格建築物の維持管理:既存不適格建築物の場合、大規模な修繕や改築に制限がかかる可能性があるため、維持管理には十分注意が必要です。

容積率オーバーは、建築計画に大きな影響を与える問題です。新築や増築を計画する際は、事前に十分な調査と検討を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、既存の建物で容積率オーバーが判明した場合も、将来の利用や資産価値に影響を与える可能性があるため、慎重に対応を検討する必要があります。

中古住宅で容積率や建蔽率(建ぺい率)がオーバーしている場合

中古住宅を購入する際、容積率や建蔽率(建ぺい率)がオーバーしている物件に遭遇することがあります。このような物件は「既存不適格建築物」と呼ばれ、購入や所有に際して様々な影響があります。ここでは、容積率や建蔽率オーバーの中古住宅に関する問題点と注意事項を詳しく解説します。

住宅ローンが利用できない

容積率や建蔽率をオーバーしている中古住宅では、金融機関によっては住宅ローンの利用が制限される場合があります。これには以下のような理由があります。

1. 将来的な建て替えの困難さ:現行の法規制に適合していないため、将来的に建て替えが困難になる可能性があります。これは、住宅の長期的な価値に影響を与える要因となります。

2. 担保価値の低下:法規制に適合していない物件は、担保としての価値が低く評価される可能性があります。

3. リスク回避:金融機関としては、法的に問題のある物件への融資を避けたいという考えがあります。

ただし、すべての金融機関が一律にローンを拒否するわけではありません。物件の状況や金融機関の方針によっては、条件付きで融資を受けられる場合もあります。

売却しづらい

容積率や建蔽率をオーバーしている中古住宅は、将来的な売却時に不利になる可能性が高くなります。これには以下のような理由があります。

1. 買主の制限:住宅ローンが利用しづらいため、現金購入できる買主に限定されてしまいます。

2. 将来的な利用制限:増築や建て替えに制限がかかるため、購入を検討する人が減少する可能性があります。

3. 価格の低下:上記の理由により、市場価値が同等の適合物件と比べて低くなる傾向があります。

4. 売却期間の長期化:買主が限定されるため、売却までに時間がかかる可能性があります。

増築や建て替えの制限

既存不適格建築物は、以下のような制限を受けます。

1. 増築の制限:既存の床面積の合計の1/2を超えない範囲でのみ増築が可能です。

2. 建て替えの制限:現行の法規制に適合させない限り、同じ規模での建て替えはできません。

3. 大規模修繕の制限:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替には制限があります。

災害時の再建に関する問題

災害により建物が損壊した場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

1. 同規模での再建不可:現行の法規制に適合しない限り、元の規模での再建ができません。

2. 保険金の使途制限:火災保険などで受け取った保険金を、法規制に適合した建物の再建にしか使用できない場合があります。

固定資産税への影響

一般的に、既存不適格建築物であることのみを理由に固定資産税が上がることはありません。むしろ、建て替えや大規模修繕に制限があるため、長期的には資産価値の低下につながり、結果として固定資産税評価額が下がる可能性もあります。

購入時の注意点

容積率や建蔽率をオーバーしている中古住宅を購入する際は、以下の点に注意が必要です。

1. 適切な価格評価:既存不適格であることによる価値の低下を適切に反映した価格であるか確認します。

2. 将来計画の検討:増築や建て替えの制限を踏まえ、長期的な利用計画を立てます。

3. 専門家への相談:不動産専門家や弁護士に相談し、潜在的なリスクを把握します。

4. 自治体への確認:当該物件の法的状況や将来的な都市計画について、自治体に確認します。

容積率や建蔽率をオーバーしている中古住宅は、一見問題がないように見えても、将来的な利用や資産価値に大きな影響を与える可能性があります。購入を検討する際は、これらの制限やリスクを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。また、すでにこのような物件を所有している場合は、将来的な対応策を早めに検討しておくことをおすすめします。

家の規模を制限するその他の法律

容積率や建蔽率以外にも、建築物の規模や形状を制限する様々な法律や規制があります。これらの規制は、良好な居住環境の維持や都市の秩序ある発展を目的としています。以下、主要な規制について詳しく解説します。

敷地の接道義務

建築基準法第43条では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。この規制の目的は以下の通りです。

1. 緊急車両のアクセス確保:火災や救急時に緊急車両が到着できるようにするためです。

2. 避難経路の確保:災害時に安全に避難できる経路を確保するためです。

3. 日照・通風の確保:建物間に適切な空間を設けることで、良好な居住環境を維持します。

ただし、特定行政庁が認めた場合は、この規定の適用除外となる場合があります。

道路斜線制限

道路斜線制限は、道路の反対側の境界線から一定の角度で引いた斜線によって建物の高さを制限する規制です。主な目的は以下の通りです。

1. 道路沿いの日照確保:道路に面する建物の高さを制限することで、道路や隣接する建物への日照を確保します。

2. 開放感の維持:道路沿いに高層建築物が立ち並ぶことを防ぎ、街路の開放感を維持します。

3. 通風の確保:建物間に適切な空間を設けることで、街路の通風を確保します。

道路斜線制限の角度は用途地域によって異なり、一般的に住居系地域では厳しく、商業地域では緩やかになっています。

日影規制・北側斜線制限

日影規制は、周辺住宅地の日照を確保するために設けられた規制です。具体的には、冬至日の真太陽時による8時から16時までの間に、敷地境界線から一定の距離にある点に日影を生じさせてはいけないという規制です。

北側斜線制限は、主に低層住居専用地域に適用される規制で、北側隣地の日照を確保するために、北側境界線からの距離に応じて建物の高さを制限します。

これらの規制により、以下のような効果が期待されます。

1. 良好な居住環境の維持:隣接する建物への日照を確保し、生活の質を向上させます。

2. 住宅地の景観保全:過度に高い建物の建築を抑制し、調和のとれた街並みを形成します。

3. プライバシーの保護:建物間の適切な距離を確保することで、居住者のプライバシーを守ります。

絶対高さ制限

一部の地域では、建物の絶対的な高さの上限が定められています。この規制の主な目的は以下の通りです。

1. 街並みの調和:周辺環境と調和した建物高さを維持し、良好な都市景観を形成します。

2. 眺望の保全:特定の視点場からの眺望を保護します。

3. 日照・通風の確保:過度に高い建物による周辺環境への影響を抑制します。

絶対高さ制限は、地区計画や特別用途地区などで個別に定められることが多く、その地域の特性に応じた高さ制限が設けられています。

都市計画道路予定地の制限

都市計画道路予定地内では、将来の道路拡幅や新設に備えて、建築に関する制限が設けられています。主な制限内容は以下の通りです。

1. 建築の禁止:原則として、都市計画道路予定地内での建築は禁止されています。

2. 制限付き建築:一定の条件を満たす場合、簡易な構造の建築物など、将来の除却が容易な建築物の建築が認められることがあります。

3. 建築制限の解除:都市計画決定から長期間経過し、計画の実現性が低いと判断された場合、建築制限が解除されることがあります。

これらの制限により、将来の都市計画の実現が担保され、計画的な都市開発が可能となります。

地域の建築協定

建築協定は、住民間の合意に基づいて、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠などに関する基準を定めるものです。主な特徴は以下の通りです。

1. 自主的な取り決め:法律による規制ではなく、地域住民が自主的に取り決めるルールです。

2. 法的拘束力:一度締結された建築協定は、その地域内の土地所有者等に対して法的拘束力を持ちます。

3. 地域特性の反映:その地域の特性や住民の意向を反映したきめ細かなルールを設定できます。

4. 期間の設定:一般的に10年以上の期間を定めて締結され、期間満了時に更新することができます。

建築協定により、法律以上に厳しい建築ルールが設けられている場合があるため、物件購入や建築計画の際には注意が必要です。

これらの規制は、それぞれが独立して適用されるのではなく、複合的に作用して建築物の規模や形状を制限します。そのため、建築計画を立てる際には、これらすべての規制を総合的に考慮する必要があります。また、地域によって適用される規制や基準が異なるため、必ず該当地域の自治体に確認し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

よくある質問(Q&A)

容積率や建蔽率、その他の建築規制に関して、多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で詳しく解説します。

Q1:容積率と建蔽率はどちらが厳しい規制ですか?

A1:一概にどちらが厳しいとは言えません。建蔽率は1階部分の面積を制限し、容積率は建物全体の床面積を制限します。土地の形状や建物の用途によって、どちらがより制約となるかが変わってきます。

例えば、広い敷地に低層の建物を建てる場合は建蔽率が制約となりやすく、狭い敷地に高層の建物を建てる場合は容積率が制約となりやすいです。また、商業地域などでは容積率が非常に高く設定されているため、多くの場合、建蔽率の方が厳しい制限となります。

Q2:容積率の緩和措置は自動的に適用されますか?

A2:緩和措置の適用には、一定の条件を満たす必要があり、自動的に適用されるわけではありません。また、自治体によって運用が異なる場合もあるため、計画段階で建築士や行政に相談することをおすすめします。

例えば、総合設計制度による容積率の緩和を受けるには、一定規模以上の公開空地を設けるなどの条件があり、審査を経て許可を得る必要があります。また、地下室や駐車場の容積率不算入についても、それぞれ定められた基準を満たす必要があります。

Q3:既存不適格建築物の建て替えは可能ですか?

A3:原則として、現行の法規制に適合させる必要がありますが、一定の条件下では既存の床面積や高さを維持したまま建て替えることができる場合があります。詳細は各自治体の建築指導課に確認してください。

具体的には、以下のような条件で建て替えが認められる場合があります。

1. 従前の建築物の構造耐力上主要な部分の一部を残して建て替える場合

2. 災害により滅失した建築物を建て替える場合

3. 建築基準法の改正により既存不適格となった建築物を建て替える場合

Q4:容積率を最大限に活用するにはどうすればよいですか?

A4:容積率を最大限に活用するには、以下のような方法があります。

1. 容積率不算入部分の活用:地下室や一定条件を満たすピロティ、バルコニーなどを効果的に利用する

2. 前面道路幅員の確認:前面道路が狭い場合、セットバックして道路幅員を確保することで容積率を上げる

3. 特例制度の活用:総合設計制度などの特例制度を利用して容積率の割増を受ける

4. 用途地域の確認:将来的な用途地域の変更の可能性がある場合、それに備えて計画を立てる

ただし、容積率を最大限に活用することが必ずしも最適な建築計画とは限りません。周辺環境との調和や建物の機能性、快適性なども考慮して計画を立てることが重要です。

Q5:用途地域が変更された場合、既存の建物はどうなりますか?

A5:用途地域が変更された場合でも、既存の建物がすぐに違法建築物になるわけではありません。これらの建物は「既存不適格建築物」として扱われ、そのまま使用し続けることができます。

ただし、増築や建て替えを行う際には、新しい用途地域の規制に適合させる必要があります。また、用途の変更に制限がかかる場合もあるので注意が必要です。

Q6:敷地を分割する場合、容積率や建蔽率はどのように適用されますか?

A6:敷地を分割する場合、分割後のそれぞれの敷地に対して容積率や建蔽率が適用されます。つまり、分割前の建物が分割後の敷地では容積率や建蔽率をオーバーしてしまう可能性があります。

また、分割によって敷地面積が小さくなると、前面道路幅員による容積率制限がより厳しく適用される可能性があります。敷地分割を検討する際は、これらの点に注意し、事前に建築士や行政に相談することをおすすめします。

Q7:容積率や建蔽率以外に、建物の高さを制限する規制はありますか?

A7:はい、容積率や建蔽率以外にも建物の高さを制限する規制があります。主なものは以下の通りです。

1. 絶対高さ制限:地区計画などで定められた絶対的な高さの上限

2. 道路斜線制限:道路境界線からの距離に応じて建物の高さを制限する

3. 隣地斜線制限:隣地境界線からの距離に応じて建物の高さを制限する

4. 北側斜線制限:北側隣地の日照を確保するために設けられた高さ制限

5. 日影規制:周辺敷地に一定以上の日影を落とさないよう高さを制限する

これらの規制は地域や用途地域によって異なるため、建築計画を立てる際は、該当地域の具体的な規制内容を確認する必要があります。

まとめ

容積率は、土地の効率的な利用と良好な都市環境の維持を両立させるための重要な規制です。建蔽率や他の建築規制と合わせて考慮することで、より良い住環境を実現することができます。不動産の購入や建築を検討する際は、これらの規制を十分に理解し、専門家のアドバイスを得ながら計画を進めることが大切です。また、将来的な法改正や地域の変化にも注意を払い、長期的な視点で不動産を選択することが重要です。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

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    :渡辺知光

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    :〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1002

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