固定資産税の課税対象や支払日、支払額、軽減措置について解説
家づくりの基本
2024/11/25
2024/11/25
固定資産税は土地や建物を所有している方が毎年支払う必要のある税金です。マイホームを購入する際には、住宅ローンの返済だけでなく、この固定資産税についても把握しておく必要があります。今回の記事では、固定資産税の基本的な仕組みから、一戸建てやマンション、新築や中古での違い、さらには軽減措置まで詳しく解説していきます。
目次
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産を所有している人に課される市町村税です。固定資産の評価額に対して1.4%の税率がかけられ、土地と建物それぞれに対して課税されます。
固定資産税の課税対象、支払日、支払額
固定資産税の課税対象は、土地・家屋・償却資産の3つがあります。これら固定資産の評価額に対して、原則として1.4%の税率がかけられ、毎年課税されます。ここでは、具体的な課税対象や支払方法、金額について詳しく解説していきます。
課税対象となる固定資産
土地については、宅地、田畑、山林などのすべての土地が課税対象となります。ただし、道路や公園など公共の用に供する土地は非課税となります。家屋については、住宅、店舗、工場など、すべての建物が課税対象です。償却資産については、事業用の機械や設備などが対象となります。
支払日と納付方法
固定資産税の納付は、通常、年4回に分けて行われます。一般的な納期は第1期が4月、第2期が7月、第3期が12月、第4期が2月となっています。ただし、市区町村によって納期は異なる場合があります。納付方法は、納付書による金融機関での支払い、口座振替、クレジットカード納付などから選択できます。
支払額の計算方法
固定資産税の支払額は、固定資産の評価額に税率1.4%を乗じて計算されます。評価額は、3年に一度の評価替えにより見直されます。例えば、評価額4,000万円の物件の場合、年間の固定資産税は56万円(4,000万円×1.4%)となります。なお、これに都市計画税(税率0.3%)が加算される地域もあります。
住宅用地の特例措置
住宅用地については、税負担を軽減する特例措置が設けられています。小規模住宅用地(200㎡以下)の場合、課税標準額が評価額の6分の1に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)の場合は3分の1に軽減されます。
支払額の目安
一般的な住宅の固定資産税額の目安として、土地・建物合わせて2,000万円の物件で年間約20万円程度、3,000万円の物件で年間約30万円程度、4,000万円の物件で年間約40万円程度となります。ただし、これらは新築時の概算であり、築年数や地域によって実際の税額は変動します。
滞納した場合のペナルティ
固定資産税を納期限までに納付しなかった場合、延滞金が加算されます。納期限の翌日から1カ月を経過する日までは年2.4%、それ以降は年8.7%の延滞金が課されます。長期間滞納が続くと、差し押さえなどの滞納処分を受ける可能性もあります。
確認方法と相談窓口
固定資産税の課税内容や評価額については、毎年4月頃に市区町村から送付される納税通知書で確認できます。評価額に疑問がある場合は、市区町村の固定資産税担当窓口に相談することができます。また、一定期間内であれば、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることも可能です。
支払額を抑えるためのポイント
固定資産税の支払額を抑えるためには、新築時の軽減措置を活用する、住宅用地の特例を適用する、必要に応じて評価額の見直しを申請するなどの方法があります。特に、土地の評価方法や住宅用地の認定については、自分で確認することが重要です。
支払いの計画について
固定資産税は毎年必ず発生する費用のため、住宅購入時には必ずその金額を考慮に入れた資金計画を立てることが重要です。月々の住宅ローン返済額に加えて、固定資産税の支払いも考慮した無理のない予算設定を心がけましょう。
一戸建てとマンションの固定資産税額の違い
同じ価格帯の物件であっても、一戸建てとマンションでは固定資産税額に大きな違いが生じます。これは、課税対象となる部分や計算方法が異なるためです。ここでは、それぞれの特徴や違いについて詳しく解説していきます。
課税対象となる部分の違い
一戸建ての場合は、敷地となる土地と建物の全体に対して課税されます。一方、マンションの場合は、専有部分の床面積に応じた課税となり、共用部分や敷地については区分所有者全員での按分となります。そのため、同じ価格帯であっても、一般的に一戸建ての方が固定資産税は高くなる傾向にあります。
土地の評価方法の違い
一戸建ての場合、敷地全体が評価対象となり、その土地の路線価などをもとに評価額が決定されます。マンションの場合は、敷地の評価額を各区分所有者の持分に応じて按分します。そのため、同じ地域でも一戸建ての方が土地に係る固定資産税は一般的に高くなります。
建物の評価方法の違い
一戸建ての場合、建物全体が評価対象となりますが、マンションの場合は専有部分の面積に応じた評価となります。また、マンションの場合、エレベーターや共用廊下などの共用部分の評価額は区分所有者全員で按分されるため、一戸あたりの負担は比較的小さくなります。
固定資産税の具体的な違い
例えば、4,000万円の物件で比較した場合、一戸建て(土地2,000万円、建物2,000万円)の固定資産税は年間約42万円程度となるのに対し、同価格のマンション(専有面積70㎡)の場合は年間約25万円程度となります。この差は主に土地の評価方法と共用部分の按分によって生じています。
住宅用地の特例措置の違い
一戸建ての場合、敷地全体に対して小規模住宅用地の特例(200㎡以下の部分は評価額の6分の1)が適用されます。マンションの場合も同様の特例は適用されますが、区分所有者の持分に応じた按分となるため、一戸あたりの面積は自ずと小規模住宅用地の範囲内に収まることが多くなります。
建物の経年減価の影響
一戸建て、マンションともに建物の評価額は経年により減少していきますが、一戸建ての場合は建物全体の評価額が直接影響するのに対し、マンションの場合は専有部分の評価額が主な影響となります。ただし、マンションの場合、大規模修繕などにより建物の価値が維持される面もあります。
固定資産税の見直しについて
一戸建ての場合、土地や建物の評価額について個別に見直しを申請することが可能です。マンションの場合は、区分所有者全体に関わる部分については管理組合を通じて対応することになり、専有部分については各所有者が個別に対応することになります。
維持費との関係性
固定資産税を考える際は、その他の維持費との関係性も重要です。一戸建ての場合は固定資産税は高めですが、マンションの場合は管理費や修繕積立金など別途必要な費用があります。総合的な維持費用を考慮した上で、物件選びを行うことが重要です。
将来的な税額の変化
一戸建ての場合、土地の評価額は地価の変動に応じて変化し、建物の評価額は経年で減少していきます。マンションの場合も同様ですが、大規模修繕や建替えなどにより、将来的な税額が変動する可能性があることも考慮に入れる必要があります。
新築と中古の固定資産税額の違い
新築住宅と中古住宅では、建物の評価額や適用される特例措置の違いにより、固定資産税額に大きな差が生じます。ここでは、新築と中古それぞれの特徴や違いについて詳しく解説していきます。
建物の評価額の違い
新築住宅の場合は、建築費用がそのまま評価額の基準となります。一方、中古住宅の場合は築年数に応じた減価償却が考慮され、評価額が低く算定されます。一般的に、築20年程度経過すると建物の評価額は新築時の20~30%程度まで下がることも珍しくありません。
新築住宅の軽減措置
新築住宅には特別な軽減措置が適用され、最初の3年間(認定長期優良住宅の場合は5年間)、建物部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。この軽減措置は一定の条件(床面積が50㎡以上240㎡以下など)を満たす必要があります。一方、中古住宅の場合はこの軽減措置の対象とはなりません。
具体的な税額の違い
例えば、4,000万円の新築住宅(土地2,000万円、建物2,000万円)の場合、軽減措置適用時の年間固定資産税は約35万円程度となります。一方、同じ価格の中古住宅(築10年)の場合、建物の評価額が下がっているため、年間約28万円程度となることが一般的です。
経年による税額の変化
新築住宅の場合、最初の3年間は軽減措置により税額が抑えられますが、4年目からは通常の税額となります。その後は、建物の経年劣化に応じて評価額が下がっていくため、徐々に税額も減少していきます。中古住宅の場合は、購入時点から既に評価額が低く設定されているため、税額の変動は比較的緩やかになります。
土地の評価への影響
土地の評価額については、新築・中古の違いは直接的には関係ありません。ただし、新築の場合は更地に建てられることが多いため、造成費用などが土地の評価額に影響を与える可能性があります。中古住宅の場合は、既に整備された土地であることが多く、評価額は比較的安定しています。
リフォーム・リノベーションの影響
中古住宅の場合、大規模なリフォームやリノベーションを行うと、建物の評価額が上がる可能性があります。特に、耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修などを行った場合は、新たな軽減措置が適用される場合もあります。
資金計画における注意点
新築住宅の場合、最初の3年間は軽減措置により税負担が抑えられますが、4年目からの税額増加を見据えた資金計画が必要です。中古住宅の場合は、購入時から安定した税額となるため、長期的な資金計画が立てやすい特徴があります。
建物の価値と税額の関係性
新築住宅は建物の価値が高く評価されるため、当初の固定資産税は高額となりますが、年々減少していきます。中古住宅は既に減価償却が進んでいるため、建物の評価額も税額も比較的低く抑えられますが、その分、将来的な建替えや大規模修繕の可能性も考慮に入れる必要があります。
評価額の見直しについて
中古住宅の場合、実際の建物の状態と評価額に乖離がある可能性があります。必要に応じて、固定資産税の評価額について見直しを申請することで、より実態に即した税額となる可能性があります。新築住宅の場合は、建築時の状態が評価の基準となるため、見直しの必要性は比較的低くなります。
一戸建てとマンション、新築と中古それぞれでの固定資産税額の試算結果
住宅の種類や築年数によって、固定資産税額は大きく異なります。ここでは、4,000万円の物件を例に、一戸建てとマンション、新築と中古それぞれのケースにおける固定資産税額を具体的に試算し、解説していきます。
新築一戸建ての場合
4,000万円の新築一戸建て(土地2,000万円、建物2,000万円)の場合の試算です。
【1~3年目(軽減措置期間)】
・土地分:約14万円(2,000万円×1/6×1.4%)
・建物分:約14万円(2,000万円×1.4%×1/2)
・年間合計:約28万円
【4年目以降】
・土地分:約14万円(2,000万円×1/6×1.4%)
・建物分:約28万円(2,000万円×1.4%)
・年間合計:約42万円
中古一戸建ての場合
4,000万円の中古一戸建て(築10年、土地2,000万円、建物2,000万円)の場合の試算です。
【築10年時点】
・土地分:約14万円(2,000万円×1/6×1.4%)
・建物分:約21万円(2,000万円×経年減価0.75×1.4%)
・年間合計:約35万円
【築20年時点】
・土地分:約14万円(2,000万円×1/6×1.4%)
・建物分:約14万円(2,000万円×経年減価0.5×1.4%)
・年間合計:約28万円
新築マンションの場合
4,000万円の新築マンション(専有面積70㎡)の場合の試算です。
【1~3年目(軽減措置期間)】
・土地分:約7万円(按分後の評価額×1/6×1.4%)
・建物分:約10.5万円(専有部分評価額×1.4%×1/2)
・年間合計:約17.5万円
【4年目以降】
・土地分:約7万円(按分後の評価額×1/6×1.4%)
・建物分:約21万円(専有部分評価額×1.4%)
・年間合計:約28万円
中古マンションの場合
4,000万円の中古マンション(築10年、専有面積70㎡)の場合の試算です。
【築10年時点】
・土地分:約7万円(按分後の評価額×1/6×1.4%)
・建物分:約15.8万円(専有部分評価額×経年減価0.75×1.4%)
・年間合計:約22.8万円
【築20年時点】
・土地分:約7万円(按分後の評価額×1/6×1.4%)
・建物分:約10.5万円(専有部分評価額×経年減価0.5×1.4%)
・年間合計:約17.5万円
各物件タイプの特徴と傾向
一戸建ては土地と建物の両方に課税されるため、全体的に税額が高くなります。特に新築一戸建ては、軽減措置終了後の税額増加に注意が必要です。マンションは土地や共用部分が按分されるため、一戸建てに比べて税額が抑えられる傾向にあります。
経年による税額の変化
どの物件タイプでも、築年数の経過とともに建物の評価額は低下し、それに伴って固定資産税額も減少していきます。ただし、土地の評価額は地価の変動に応じて変化するため、場所によっては税額が上昇する可能性もあります。
都市計画税について
上記の試算には含まれていませんが、多くの市区町村では固定資産税に加えて都市計画税(税率0.3%)が課税されます。そのため、実際の支払額は試算よりも2~3割程度高くなる可能性があります。
資金計画への反映
固定資産税は毎年必ず発生する費用であり、住宅ローンの返済額と合わせて考慮する必要があります。特に新築物件の場合は、軽減措置終了後の税額増加も見据えた計画を立てることが重要です。
評価額の見直しについて
特に中古物件の場合、実際の建物の状態と評価額に乖離がある可能性があります。必要に応じて評価額の見直しを申請することで、より実態に即した税額となる可能性があります。
固定資産税の軽減措置
固定資産税には様々な軽減措置が用意されており、条件を満たすことで税負担を抑えることができます。ここでは、主な軽減措置の内容や適用条件について詳しく解説していきます。
新築住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合に適用される基本的な軽減措置です。
【適用条件】
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・専ら居住用に供するものであること
・新築後、最初の3年間(認定長期優良住宅は5年間)
・建物部分の固定資産税が2分の1に軽減
認定長期優良住宅の軽減措置
より高い性能を持つ認定長期優良住宅には、さらに手厚い軽減措置が適用されます。
【適用条件】
・長期優良住宅の認定を受けていること
・新築後、最初の5年間
・建物部分の固定資産税が2分の1に軽減
・その他、所得税や登録免許税などの優遇措置も併用可能
バリアフリー改修の軽減措置
既存住宅のバリアフリー改修工事を行った場合に適用される軽減措置です。
【適用条件】
・築年数が10年以上経過した住宅であること
・改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・補助金等を除く工事費用が50万円を超えること
・工事完了から3カ月以内に申告すること
・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、建物部分の固定資産税が3分の1に軽減
省エネ改修の軽減措置
既存住宅の省エネ改修工事を実施した場合に適用される軽減措置です。
【適用条件】
・築年数が10年以上経過した住宅であること
・改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・補助金等を除く工事費用が60万円を超えること
・工事完了から3カ月以内に申告すること
・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、建物部分の固定資産税が3分の1に軽減
耐震改修の軽減措置
既存住宅の耐震改修工事を実施した場合に適用される軽減措置です。
【適用条件】
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
・耐震改修工事費用が50万円を超えること
・工事完了から3カ月以内に申告すること
・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、建物部分の固定資産税が2分の1に軽減
住宅用地の特例措置
住宅用地に対して適用される基本的な軽減措置です。
【適用条件】
・小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が評価額の6分の1
・一般住宅用地(200㎡超部分):課税標準額が評価額の3分の1
・居住用に供する住宅の敷地であること
申請手続きについて
軽減措置の適用を受けるためには、原則として工事完了後3カ月以内に必要書類を添えて市区町村の税務課に申請する必要があります。必要書類は工事証明書、領収書、図面などです。事前に必要書類を確認し、期限に余裕を持って申請することが重要です。
軽減措置の併用について
複数の軽減措置を同時に適用できる場合もありますが、制度によって併用できない場合もあります。事前に市区町村の窓口に確認することをお勧めします。
軽減措置適用後の注意点
軽減措置は一時的なものであり、期間終了後は通常の税額に戻ります。特に新築住宅の場合、4年目以降の税額増加を見据えた資金計画を立てることが重要です。また、引っ越しや改築などで要件を満たさなくなった場合は、軽減措置が打ち切られる可能性があります。
将来の制度改正について
軽減措置の内容は、法改正により変更される可能性があります。特に、省エネやバリアフリーなどの改修に関する軽減措置は、社会情勢に応じて拡充される傾向にあります。最新の制度内容は、市区町村の窓口で確認することをお勧めします。
固定資産税額を抑えるその他方法
固定資産税の軽減措置以外にも、税額を抑えるための様々な方法があります。ここでは、実践的な対策や見直しのポイントについて詳しく解説していきます。
評価額の見直し申請
固定資産税の評価額が実態と合っていないと感じた場合、見直しを申請することができます。土地・建物それぞれについて、以下のような見直しの可能性があります。
【土地の評価額見直し】
・路線価の見直し
・土地の形状による補正
・がけ地などの土地の状況による補正
・借地権が設定されている場合の補正
【建物の評価額見直し】
・経年減点補正率の確認
・建物の損耗度合いの反映
・建築資材の評価見直し
・設備の老朽化による評価見直し
住宅用地の申告
土地が住宅用地として認定されていない場合、税額が大幅に高くなる可能性があります。以下の点に注意が必要です。
【確認ポイント】
・住宅用地の特例が適用されているか
・小規模住宅用地として認定されているか
・一般住宅用地との区分が適切か ・申告漏れがないか
課税明細書の確認
毎年送付される課税明細書をしっかりと確認することで、不適切な課税を見つけることができます。
【チェックポイント】
・評価額の急激な変動の有無
・特例措置の適用状況
・土地・建物の用途区分
・面積や構造の記載内容
・経年減点補正率の適用状況
固定資産評価審査委員会への審査申出
評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。
【申出のポイント】
・納税通知書を受け取ってから3か月以内に申出
・具体的な根拠資料の準備
・専門家への相談も検討
・類似物件との比較データの収集
土地の有効活用
所有する土地を効果的に活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
【活用方法】
・駐車場としての利用
・家庭菜園としての活用
・アパート・マンションの建設
・店舗用地としての活用
建物の維持管理
建物を適切に維持管理することで、評価額の適正化を図ることができます。
【管理のポイント】
・定期的な修繕記録の保管
・損耗状況の写真撮影
・設備の更新履歴の保管
・リフォーム工事の記録保管
分筆・合筆の活用
土地の分筆や合筆により、より有利な課税条件を整えることができる場合があります。
【検討ポイント】
・住宅用地の特例の最適化
・小規模住宅用地の面積調整
・将来的な売却や相続を見据えた区画整理
・税負担の平準化
専門家への相談
税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することで、より効果的な対策を見出せる可能性があります。
【相談内容】
・評価額の妥当性確認
・軽減措置の適用可能性
・土地利用の最適化
・将来的な税負担の試算
経年減点補正率の確認
建物の築年数に応じた経年減点補正率が適切に適用されているか確認することが重要です。
【確認事項】
・建物の構造による補正率の違い
・築年数に応じた減点率の適用
・増改築による影響
・設備の経年劣化の反映
将来を見据えた対策
将来的な税負担を見据えて、計画的な対策を講じることが重要です。
【検討事項】
・建物の建替えタイミング
・土地の分割や売却
・相続対策との連携
・収益物件への転換
よくある質問(Q&A)
固定資産税に関してよく寄せられる質問について、具体的に解説していきます。実務的な疑問から制度の基本的な内容まで、幅広くカバーしています。
支払いに関する質問
Q1:固定資産税はいつから支払う必要がありますか?
A1:不動産を取得した翌年の1月1日から課税対象となります。たとえば、2024年5月に購入した場合、2025年から納税が始まります。
Q2:支払い方法にはどのようなものがありますか?
A2:納付書による支払い、口座振替、クレジットカード納付などがあります。自治体によってインターネットバンキングやスマートフォン決済も利用できる場合があります。
Q3:一括払いと分割払いはどちらがお得ですか?
A3:多くの自治体では、一括払いの場合に報奨金や割引制度があります。ただし、自己資金の状況に応じて、分割払いを選択することも検討されます。
評価額に関する質問
Q1:固定資産税評価額はどのように決まりますか?
A1:土地は路線価等をもとに、建物は建築費をもとに算出されます。3年ごとの評価替えで見直しが行われます。
Q2:評価額が高すぎると感じた場合はどうすればよいですか?
A2:市区町村の固定資産税課に相談するか、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。申出期間は納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内です。
Q3:住宅の建て替えを行った場合、評価額はどうなりますか?
A3:新築した建物の評価額で再計算されます。ただし、新築住宅の軽減措置が適用される可能性があります。
軽減措置に関する質問
Q1:新築住宅の軽減措置は自動的に適用されますか?
A1:基本的には自動適用されますが、一部の自治体では申請が必要な場合もあります。不安な場合は市区町村の窓口に確認することをお勧めします。
Q2:リフォームした場合の軽減措置はありますか?
A2:バリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修などの場合、条件を満たせば軽減措置が適用されます。ただし、工事完了後3ヶ月以内の申請が必要です。
Q3:複数の軽減措置は併用できますか?
A3:制度によって併用可能な場合と不可能な場合があります。事前に市区町村の窓口に確認することをお勧めします。
特殊なケースに関する質問
Q1:マンションの固定資産税は各戸で異なりますか?
A1:専有部分の面積や位置などにより、各戸で税額が異なります。共用部分は区分所有者全員で按分されます。
Q2:相続した不動産の固定資産税はどうなりますか?
A2:相続した年の固定資産税は前所有者の納税義務が継続し、翌年から相続人に納税義務が移ります。
Q3:空き家の固定資産税は通常と変わりますか?
A3:特に住宅用地の特例が適用されなくなる可能性があり、税額が上昇する場合があります。また、特定空家等に指定されると税額が最大6倍になることもあります。
その他の実務的な質問
Q1:固定資産税の納付書を紛失した場合はどうすればよいですか?
A1:市区町村の税務課で再発行が可能です。納期限が近い場合は電話で相談することをお勧めします。
Q2:住宅ローン控除と固定資産税は関係ありますか?
A2:直接の関係はありませんが、固定資産税評価額は住宅ローン控除の適用判定などに使用されることがあります。
Q3:固定資産税を滞納するとどうなりますか?
A3:延滞金が加算され、悪質な場合は財産の差し押さえなどの処分を受ける可能性があります。支払いが困難な場合は、早めに市区町村の窓口に相談することをお勧めします。
まとめ
固定資産税は住宅取得後の大きな経常支出の一つです。物件タイプや築年数によって税額は大きく異なり、さまざまな軽減措置も用意されています。マイホーム購入の際は、購入価格だけでなく、固定資産税についても十分に検討し、長期的な視点で家計への影響を考える必要があります。
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