マンションの不動産取得税の計算方法や軽減措置、納税方法を解説
家づくりの基本
2024/11/25
2024/11/25
マンション購入時にかかる不動産取得税について、気になっている方も多いのではないでしょうか。不動産取得税は、マンションの購入価格の3〜4%程度がかかる税金ですが、様々な軽減措置があり、実際の負担額を抑えることができます。そこで今回は、マンションの不動産取得税の計算方法や軽減措置、申請手続きなどについて詳しく解説していきます。
目次
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課される地方税です。取得した不動産の評価額に応じて税額が決まり、都道府県に納めることになります。マンション購入の場合、専有部分(建物)と敷地利用権(土地)のそれぞれに課税されます。
課税対象となる「取得」とは
不動産取得税における「取得」には、売買による取得はもちろん、交換、贈与、新築、増築、改築などが含まれます。ただし、相続による取得は課税対象外となります。また、取得時期は、売買契約の締結時ではなく、引き渡しを受けた日が基準となります。
税率について
不動産取得税の税率は原則として4%ですが、住宅及び住宅用の土地を取得した場合は、特例として3%に軽減されます。この軽減税率の適用を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
課税標準額の決まり方
不動産取得税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格となります。新築マンションの場合は建築費用、中古マンションの場合は取得時の価格が基準となりますが、実際の取引価格ではなく、固定資産評価額をもとに算出されます。
支払い時期と方法
不動産取得税は、不動産の取得後、通常3〜6ヶ月程度で都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。一括での支払いが原則となりますが、分割納付が認められる場合もあります。納付は金融機関やコンビニエンスストアで行うことができます。
不動産取得税の特徴
不動産取得税には以下のような特徴があります。まず、一度きりの課税であり、固定資産税のような毎年の課税ではありません。次に、実際の取引価格ではなく評価額に基づいて課税されるため、取引価格が高額であっても必ずしも税額が高くなるわけではありません。また、住宅取得の場合は様々な軽減措置が用意されており、実質的な負担を抑えることが可能です。
他の税金との関係
マンション購入時には、不動産取得税の他にも登録免許税や印紙税などがかかります。これらの税金は、それぞれ課税の目的や根拠が異なるため、別々に納付する必要があります。また、住宅ローン控除などの所得税の特例と不動産取得税の軽減措置は、併用して適用を受けることが可能です。
納税義務者
不動産取得税の納税義務者は、原則として不動産を取得した人です。夫婦で共有名義の場合は、持分に応じてそれぞれに課税されます。また、住宅ローンを組んで購入した場合でも、納税義務者は購入者本人となり、金融機関ではありません。
免税点について
不動産取得税には免税点が設けられています。土地の場合は10万円、建物の場合は12万円未満の場合には課税されません。ただし、マンション購入の場合、通常はこの免税点を超えることがほとんどです。
マンションで不動産取得税がかからないケース
マンション取得時に不動産取得税が非課税となるケースがいくつかあります。法律で定められた特定の取得方法や、一定の要件を満たす場合には、不動産取得税が課されないことがあります。以下、具体的なケースについて詳しく解説していきます。
相続による取得の場合
相続によりマンションを取得した場合は、不動産取得税は非課税となります。これは相続人が被相続人の権利を引き継ぐという性質上、新たな取得とは見なされないためです。また、相続時精算課税制度を使った贈与についても、相続財産とみなされるため非課税となります。
配偶者からの贈与
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用のマンションを贈与された場合、一定の要件のもとで不動産取得税が非課税となります。ただし、この特例を受けるためには、贈与を受けた配偶者がそのマンションに実際に居住する必要があります。
法人の合併・分割による取得
法人の合併や会社分割に伴うマンションの取得については、一定の要件を満たす場合に不動産取得税が非課税となります。これは、実質的な所有者の変更がないと考えられるためです。
公共事業による収用に伴う代替不動産の取得
道路建設などの公共事業により、所有していたマンションが収用された場合、その補償として新たに取得する代替不動産については、不動産取得税が非課税となります。これは、公共の利益のために私権が制限される場合の救済措置として設けられています。
国や地方公共団体からの取得
国や地方公共団体が所有していたマンションを取得する場合、不動産取得税は非課税となります。これには、地方住宅供給公社や都市再生機構(UR)などの特定の公的機関からの取得も含まれる場合があります。
災害による滅失家屋の代替家屋の取得
災害により住宅が滅失し、その代替として新たにマンションを取得する場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が非課税となります。この特例を受けるためには、災害発生から原則として3年以内に代替不動産を取得する必要があります。
特定の借地権者による土地の取得
借地権者が、その借地の所有権を取得する場合、一定の条件のもとで不動産取得税が非課税となることがあります。これは、実質的な使用者が形式的な所有権を得る場合の特例です。
信託による取得
信託財産としてマンションを取得する場合や、信託契約が終了して受益者が信託財産であるマンションの所有権を取得する場合なども、不動産取得税は非課税となります。
非課税措置の注意点
これらの非課税措置を受けるためには、それぞれ定められた要件を満たす必要があり、場合によっては事前の申請や証明書類の提出が必要となります。また、要件を満たさない場合や、申請手続きを怠った場合には、非課税措置を受けられない可能性があるため、事前に都道府県税事務所に確認することをお勧めします。
免税点未満の取得
取得した不動産の価格が一定額未満の場合も課税されません。具体的には、土地は10万円未満、建物は12万円未満が免税点となっています。ただし、通常のマンション取得では、この免税点を下回ることはほとんどありません。
マンションの不動産取得税の軽減措置
マンション購入時の不動産取得税には、様々な軽減措置が用意されています。これらの軽減措置を利用することで、実際の税負担を大幅に抑えることが可能です。以下、具体的な軽減措置の内容について解説していきます。
新築マンションの軽減措置
新築マンションを取得する場合、以下のような軽減措置を受けることができます。まず、建物部分については課税標準額から1,200万円が控除されます。また、税率も本来の4%から3%に軽減されます。これらの軽減措置を受けるためには、マンションの床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが条件となります。
土地部分の軽減措置
マンションの敷地として取得する土地については、住宅の床面積の2倍までの土地面積について税額が軽減されます。具体的には、住宅1戸につき45,000円/平方メートルを上限として課税標準額が計算されます。また、税率についても4%から3%に軽減される特例があります。
中古マンションの軽減措置
中古マンションを取得する場合、築年数に応じて異なる軽減措置が適用されます。昭和60年7月1日以前に建築された住宅は、取得価額の1/2を課税標準額とする特例があります。それ以降に建築された住宅については、新築マンションと同様に1,200万円の控除が適用されます。
特定の要件を満たす場合の追加軽減措置
一定の要件を満たす場合には、さらなる軽減措置を受けることができます。例えば、認定長期優良住宅を取得する場合や、省エネ基準を満たす住宅を取得する場合などが該当します。これらの場合、通常の軽減措置に加えて、さらなる控除や税率の引き下げが適用されることがあります。
マイホーム借上げ制度を利用する場合の軽減措置
一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)のマイホーム借上げ制度を利用してマンションを取得する場合、通常の軽減措置に加えて、さらなる軽減を受けられる場合があります。この制度は、将来の住み替えを見据えた住宅取得を支援するものです。
軽減措置の適用要件
これらの軽減措置を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。まず、マンションが居住用であること、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること、取得後1年以内に居住を開始することなどが条件となります。また、中古マンションの場合は、耐火建築物であることや一定の耐震基準を満たしていることなども要件となります。
軽減措置を受けるための手続き
軽減措置を受けるためには、必要書類を添えて都道府県税事務所に申請する必要があります。申請には、不動産の登記事項証明書、住民票、売買契約書の写しなどが必要となります。また、中古マンションの場合は、耐震基準適合証明書なども必要となる場合があります。
軽減措置の注意点
軽減措置は、取得したマンションを居住用として使用することが前提となっています。そのため、取得後に居住用以外の用途(事務所や賃貸など)に変更した場合は、軽減された税額を追加で納付する必要が生じる場合があります。また、申請期限を過ぎてしまうと軽減措置を受けられなくなる可能性があるため、早めの手続きが推奨されます。
他の税制優遇措置との関係
不動産取得税の軽減措置は、住宅ローン控除などの所得税の特例措置と併用することが可能です。そのため、複数の税制優遇措置を組み合わせることで、さらなる負担軽減を図ることができます。ただし、それぞれの制度で要件が異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
マンションの不動産取得税の計算方法やシミュレーション
マンションの不動産取得税は、建物部分と土地部分でそれぞれ計算方法が異なります。実際の計算方法と具体的な事例を用いたシミュレーションについて、詳しく解説していきます。
基本的な計算式
不動産取得税の基本的な計算式は以下の通りです。建物部分は「(固定資産評価額 – 控除額1,200万円)× 税率3%」、土地部分は「(固定資産評価額または住宅用地の特例額のいずれか低い額)× 税率3%」となります。ただし、この計算式は住宅用の軽減税率が適用される場合です。
建物部分の計算方法
建物部分の不動産取得税は、固定資産評価額をもとに計算します。新築マンションの場合、建築費用の約7割が評価額となるケースが多いとされています。ここから1,200万円を控除し、税率3%を掛けて税額を算出します。例えば、建築費用4,000万円のマンションの場合、評価額は約2,800万円となり、そこから1,200万円を控除した1,600万円に3%を掛けた48万円が税額となります。
土地部分の計算方法
土地部分については、固定資産評価額と住宅用地の特例による上限額(45,000円/㎡)を比較し、低い方の金額に税率3%を掛けて計算します。例えば、80㎡のマンションの場合、その2倍の160㎡までが特例の対象となり、160㎡×45,000円=7,200,000円が上限額となります。
具体的な計算例(新築マンション)
実際の計算例として、販売価格5,000万円(建物3,000万円、土地2,000万円)の新築マンションを購入した場合のシミュレーションを見てみましょう。建物部分の評価額を2,100万円とすると、そこから1,200万円を控除した900万円に3%を掛けて27万円となります。土地部分は評価額1,400万円に3%を掛けて42万円となり、合計で69万円が不動産取得税額となります。
中古マンションの場合の計算方法
中古マンションの場合、築年数によって計算方法が変わります。昭和60年7月1日以前に建築された住宅は、取得価額の1/2を課税標準額とします。それ以降に建築された住宅は、新築マンションと同様の計算方法となりますが、経年減価を考慮した評価額となります。
住宅用地の特例について
マンションの敷地については、住宅の床面積の2倍までの土地面積について、1平方メートルあたり45,000円を上限として課税標準額が計算されます。これにより、特に都心部の高額な土地については、大幅な税負担の軽減が可能となります。
計算上の注意点
不動産取得税の計算には、いくつかの注意点があります。まず、実際の取引価格ではなく固定資産評価額が基準となること。次に、土地・建物それぞれに異なる軽減措置が適用されること。また、マンションの規模や用途によっては軽減措置が適用されない場合があることなどです。
概算での計算方法
概算で不動産取得税を計算する場合は、一般的に建物部分は取得価格の2%程度、土地部分は1.5%程度を目安とすることができます。ただし、これはあくまでも目安であり、実際の税額は固定資産評価額や各種軽減措置の適用状況によって変動します。
オンラインシミュレーションの活用
多くの都道府県では、公式ウェブサイトで不動産取得税のシミュレーションツールを提供しています。これらのツールを利用することで、より正確な税額の試算が可能です。ただし、あくまでも概算であり、実際の税額とは異なる場合があることに注意が必要です。
不動産取得税の納税方法や軽減措置の申請手続き
不動産取得税の納税や軽減措置の申請には、特定の手順や期限があります。スムーズな手続きのため、必要書類や申請のタイミングなどを正しく理解しておくことが重要です。以下、具体的な手続きの流れについて解説していきます。
納税通知書の受け取りまで
不動産取得税は、不動産の取得後、通常3〜6ヶ月程度で都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。この通知書は、不動産登記の内容をもとに作成されるため、登記完了後に送られてきます。なお、送付先は原則として登記簿に記載された住所となります。
納付方法について
納付方法は以下の方法から選択することができます。金融機関の窓口での納付、コンビニエンスストアでの納付、ペイジーを利用したオンラインバンキングでの納付などが一般的です。また、クレジットカードでの納付が可能な都道府県もあります。納付期限は、通常、納税通知書を受け取ってから30日以内となっています。
軽減措置の申請手続き
軽減措置を受けるためには、必要書類を添えて都道府県税事務所に申請する必要があります。申請は、原則として不動産を取得してから60日以内に行う必要があります。ただし、都道府県によって期限が異なる場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
必要書類について
軽減措置の申請に必要な書類は以下の通りです。不動産の登記事項証明書、住民票、売買契約書の写し、建築確認通知書(新築の場合)、耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)、その他都道府県が定める書類などが必要となります。また、マンションの床面積や用途を証明する書類も求められる場合があります。
申請書の記入方法
申請書には、取得者の氏名・住所、物件の所在地、取得年月日、取得価額などを記入します。また、軽減措置の適用を受けたい旨を明記し、該当する軽減措置の種類を選択します。記入漏れや誤記入がないよう、慎重に確認することが重要です。
申請のタイミング
軽減措置の申請は、なるべく早めに行うことをお勧めします。納税通知書が届く前に申請を済ませておくと、軽減後の税額で納税通知書が発行されます。申請が遅れると、一旦全額を納付した後で還付手続きが必要となる場合があります。
分割納付制度について
一括での納付が困難な場合、分割納付が認められる場合があります。ただし、分割納付を希望する場合は、事前に都道府県税事務所に相談し、承認を得る必要があります。また、分割納付には一定の要件があり、延滞金が発生する場合もあります。
納付が遅れた場合
納付期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は、納付期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。また、長期間納付が遅れると、差押えなどの滞納処分を受ける可能性もあるため、期限内の納付を心がけましょう。
還付手続きについて
既に納付した税額が、後から軽減措置の適用により減額された場合は、還付手続きを行うことができます。還付を受けるためには、還付請求書と必要書類を都道府県税事務所に提出する必要があります。還付金は、指定した口座に振り込まれます。
問い合わせ先について
不動産取得税に関する質問や相談は、物件が所在する都道府県の税務事務所で受け付けています。特に、軽減措置の適用要件や必要書類について不明な点がある場合は、事前に確認することをお勧めします。電話での問い合わせも可能ですが、複雑な案件の場合は、窓口での相談がスムーズです。
よくある質問
Q1. 不動産取得税はいつ払うの?
不動産取得税は、マンション取得後約3〜6ヶ月程度で都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。納付期限は通知書到着後30日以内です。登記完了から通知書が届くまでの間にある程度の期間があるため、計画的な資金準備が可能です。
Q2. 住宅ローン控除と併用できる?
不動産取得税の軽減措置と住宅ローン控除は併用が可能です。これらは別々の制度であり、それぞれの要件を満たせば、両方の優遇を受けることができます。ただし、それぞれの制度で要件が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
Q3. 軽減措置の申請はいつまでにする?
軽減措置の申請は、マンション取得後60日以内に行うことが原則です。ただし、都道府県によって期限が異なる場合があります。納税通知書が届く前に申請することをお勧めします。申請が遅れると、一旦軽減前の税額を納付する必要が生じる場合があります。
Q4. 中古マンションの場合はどうなる?
中古マンションの場合も軽減措置を受けることができますが、築年数によって計算方法が異なります。また、耐震基準を満たしていることの証明が必要となる場合があります。購入前に、築年数や耐震性について確認しておくことが重要です。
Q5. 分割で支払うことはできる?
一括納付が原則ですが、特別な事情がある場合は分割納付が認められることがあります。ただし、事前に都道府県税事務所への申請と承認が必要です。また、分割納付の場合は延滞金が発生する可能性があります。
Q6. 夫婦で共有名義の場合はどうなる?
夫婦で共有名義の場合、持分に応じて不動産取得税が課税されます。例えば、50%ずつの共有の場合、それぞれの持分について計算された税額を納付することになります。軽減措置も、それぞれの持分について適用されます。
Q7. 引っ越し前でも軽減措置は受けられる?
新築マンションの場合、取得後1年以内に居住することを前提に、引っ越し前でも軽減措置を受けることができます。ただし、1年以内に居住しない場合は、軽減された税額を追加で納付する必要が生じる場合があります。
Q8. 既に支払った税金は還付されるの?
軽減措置の適用により税額が減額された場合、既に納付した税金は還付請求により返金を受けることができます。還付を受けるためには、必要書類を添えて都道府県税事務所に請求する必要があります。
Q9. マイナンバーは必要?
不動産取得税の手続きでは、原則としてマイナンバーの記載は必要ありません。ただし、都道府県によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
Q10. 税理士に依頼する必要はある?
不動産取得税の手続きは、通常は個人で行うことができます。ただし、複雑な案件や会社名義での取得の場合など、専門家に相談したほうが安心な場合もあります。不安な場合は、税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
マンションの不動産取得税は、様々な軽減措置を活用することで、実際の負担額を抑えることができます。新築・中古それぞれに適用される軽減措置や控除額を理解し、早めに申請手続きを行うことが重要です。不明な点がある場合は、購入予定の物件がある都道府県の税務署に確認することをお勧めします。
なお、当社が提供している「housemarriage」では、住宅コンシェルジュが理想の家づくりのサポートとして、住まいを探す上で重要なハウスメーカーや工務店の営業担当者とのマッチングサポートをさせていただきます。住宅購入の資金計画の相談・作成や、相性良く親身になってくれる「営業担当者」をご紹介します。家づくりに関して少しでも不安を感じるようであれば、お問い合わせください。
この記事のタグ
運営会社情報
会社名
:有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所
代表者
:渡辺知光
本社
所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1002
アクセス
:地下鉄日比谷線築地駅より徒歩3分
:地下鉄日比谷線都営浅草線東銀座駅より徒歩3分