マンションで贈与税が発生するケースや計算方法などを解説
家づくりの基本
2024/12/23
2024/12/23
マンションの取得や相続において、避けて通れないのが税金の問題です。特に贈与税については、「どんな場合に発生するのか」「いくら支払う必要があるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、マンションにおける贈与税について、発生するケースや計算方法、さらには控除制度まで詳しく解説していきます。
目次
贈与税とは
贈与税の基本的な定義
贈与税とは、個人から財産をもらった場合にかかる税金のことです。民法上の「贈与」は、当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える契約を指します。この契約に基づいて財産を受け取った場合に、受贈者(財産をもらった人)に課される税金が贈与税となります。
贈与税が設けられている理由
贈与税は、相続税の補完税として位置づけられています。もし贈与税が存在しないと、相続税を回避するために生前贈与が行われ、課税の公平性が保てなくなってしまいます。そのため、生前贈与による相続税の回避を防ぐ目的で贈与税制度が設けられています。
贈与税の課税対象
贈与税の課税対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額(年間110万円)を超える場合です。財産には、現金、預貯金、有価証券、不動産、宝石、美術品など、経済的価値のあるものすべてが含まれます。
みなし贈与の考え方
贈与税では、形式的には対価を支払っているように見えても、実質的に贈与と同様の経済効果がある取引も「みなし贈与」として課税対象となります。例えば、著しく低い価額での取引や、無償での居住権の提供なども、みなし贈与に該当する可能性があります。
贈与税の納税義務者
贈与税の納税義務者は、原則として財産を受け取った受贈者です。ただし、贈与者が受贈者の贈与税を納付することも可能で、この場合は「贈与税の税額」自体も贈与財産とみなされ、追加で贈与税が課されることになります。
国外財産の贈与税
贈与税は、日本国内に住所を有する人(居住者)が国外にある財産を受け取った場合にも課税されます。一方、日本国内に住所を有しない人(非居住者)の場合は、日本国内にある財産を受け取った場合にのみ課税対象となります。
贈与税の特例と控除
贈与税には、配偶者控除や教育資金の一括贈与に関する非課税措置、住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置など、様々な特例制度が設けられています。これらの制度を活用することで、贈与税の負担を軽減できる場合があります。
贈与税の申告と納付
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。申告先は、受贈者の住所地を管轄する税務署となります。なお、基礎控除額以下の贈与を受けた場合は、原則として申告の必要はありません。
マンションで贈与税が発生するケース
マンション自体を贈与する場合
親が子供にマンションの所有権を無償で譲渡する場合が、最も一般的な贈与税発生のケースです。この場合、マンションの評価額をもとに贈与税が計算されます。ただし、マンションの評価額は、実際の市場価格とは異なり、国税庁の定める方法で算出された価額となります。
マンション購入資金を贈与する場合
親が子供のマンション購入のために資金を贈与するケースも多く見られます。この場合、贈与された現金が基礎控除額(年間110万円)を超えると贈与税の対象となります。ただし、住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置を利用できる場合もあります。
共有名義のマンションの持分を移転する場合
例えば、親子で共有していたマンションの親の持分を子供に移転する場合も、贈与税の対象となります。移転する持分の評価額に応じて贈与税が計算されます。この場合も、マンションの評価額は国税庁の定める方法で算出されます。
無償で居住させる場合(使用貸借)
親が所有するマンションに子供を無償で住まわせる場合、家賃相当額が贈与とみなされる可能性があります。これは「経済的利益の供与」として、贈与税の対象となることがあります。ただし、親子間での使用貸借については、一定の条件下で贈与税が課されない場合もあります。
マンションのローンを肩代わりする場合
子供が購入したマンションのローンを親が肩代わりして返済する場合、その返済額が贈与とみなされ、贈与税の対象となります。毎月の返済額が基礎控除額を超えない場合でも、年間の合計額が基礎控除額を超えると贈与税が課されます。
マンションのリフォーム費用を贈与する場合
子供所有のマンションのリフォーム費用を親が負担する場合も、その費用は贈与とみなされ、基礎控除額を超える部分については贈与税の対象となります。リフォーム費用も住宅取得等資金の贈与として非課税措置の対象となる場合があります。
相続時精算課税制度を利用する場合
60歳以上の親から20歳以上の子供へのマンション贈与では、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度では、2,500万円までの特別控除があり、将来の相続財産に加算されることを前提に、贈与時の贈与税負担を軽減することができます。
配偶者間での贈与の場合
婚姻期間が20年以上の配偶者間でマンションを贈与する場合、2,000万円までの配偶者控除を利用することができます。ただし、この控除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
注意が必要なケース
マンションの贈与に関連して、以下のような場合も贈与税の対象となる可能性があります: – 著しく低額な対価でマンションを譲渡する場合(時価との差額が贈与とみなされます) – マンションの固定資産税や管理費を継続的に負担する場合 – マンション取得に関連する諸費用(登記費用、不動産取得税など)を負担する場合
マンションの贈与税の計算方法
贈与税の基本的な計算式
マンションの贈与税は、以下の基本的な手順で計算されます。
(贈与財産の価額 – 基礎控除額110万円)× 税率 – 控除額 = 贈与税額
なお、贈与税の税率は、課税価格によって10%から50%まで段階的に変化します。
マンションの評価額の算出方法
マンションの贈与税を計算する際の評価額は、路線価方式または倍率方式によって算出されます。マンションの場合、通常は路線価方式が用いられ、以下の計算式で求められます。
固定資産税評価額 × 地域に応じた倍率 × 築年数による減価率
課税価格の区分と税率
贈与税の税率は、以下のように課税価格によって異なります。
– 200万円以下:10%
– 300万円以下:15%
– 400万円以下:20%
– 600万円以下:30%
– 1,000万円以下:40%
– 1,000万円超:50%
この税率に基づいて具体的な贈与税額が計算されます。
特例適用時の計算方法
住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税限度額までは贈与税が課されません。また、相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除額2,500万円までの部分について贈与税が非課税となり、超過部分には一律20%の税率が適用されます。
具体的な計算例
例えば、評価額3,000万円のマンションを贈与された場合。
3,000万円 – 110万円 = 2,890万円(課税価格)
この場合、1,000万円超の税率50%が適用され、具体的な計算式は、
2,890万円 × 50% – 225万円(控除額) = 1,220万円(贈与税額) となります。
固定資産税評価額との関係
マンションの贈与税評価額は、一般的に固定資産税評価額をベースに算出されます。ただし、実際の取引価格とは異なる場合が多いため、専門家に相談することをお勧めします。固定資産税評価額は、通常、実勢価格の約70%程度とされています。
共有持分がある場合の計算
マンションを共有している場合、贈与する持分割合に応じて課税価格が計算されます。例えば、50%の持分を贈与する場合は、評価額の50%が課税価格の基準となります。
特別控除の考慮
配偶者控除や教育資金の一括贈与など、各種特例制度を適用する場合は、それぞれの控除額を考慮した上で贈与税額を計算します。これらの特例は、一定の要件を満たす必要があり、適用可能かどうかの確認が重要です。
申告時の注意点
贈与税の計算は複雑で、誤りがあると修正申告が必要になる場合があります。特に以下の点に注意が必要です。
– 評価額の算出方法が適切か
– 適用可能な特例制度を見落としていないか
– 控除額の計算に誤りがないか
そのため、贈与税の計算と申告については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
贈与税の納税方法
申告の基本的な流れ
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。申告先は、受贈者の住所地を管轄する税務署となります。なお、マンションの贈与を受けた場合は、財産の評価額を証明する書類なども必要となります。
必要な提出書類
贈与税の申告には、以下の書類が必要となります。
– 贈与税の申告書
– 贈与契約書の写し
– マンションの登記事項証明書
– 財産評価に関する書類
– マイナンバーに関する書類
– 贈与者と受贈者の関係を証明する書類(戸籍謄本など)
納付方法の種類
贈与税の納付方法には、以下のような選択肢があります。
– 現金一括納付
– 振替納税
– 延納制度の利用
– 物納(特定の場合のみ)
通常は現金での一括納付が原則となりますが、高額な贈与税の場合は延納制度を利用することも検討できます。
延納制度の詳細
贈与税が10万円を超える場合、申請により最長5年までの延納が認められます。ただし、延納期間に応じた利子税が課されます。延納を希望する場合は、申告期限までに延納申請書を提出し、担保を提供する必要があります。
納税が困難な場合の対応
贈与税の納付が困難な場合、以下のような対応が可能です。
– 税務署への分割納付の相談
– 延納制度の活用
– 金融機関からの借入れの検討
特に高額な贈与税の場合は、事前に納税資金の準備や納付方法の検討が重要です。
電子申告(e-Tax)の利用
贈与税の申告は、e-Taxを利用した電子申告も可能です。電子申告を利用する場合は、事前に利用者識別番号の取得が必要です。また、添付書類の提出方法などについても確認が必要となります。
申告期限後の対応
申告期限を過ぎた場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
– 無申告加算税(15%〜20%)
– 延滞税
– 不正確な申告の場合の過少申告加算税
そのため、期限内の適切な申告と納付が重要となります。
専門家への相談
マンションの贈与税申告は複雑な場合が多いため、以下のような場合は特に税理士などの専門家への相談をお勧めします。
– 高額な贈与税が発生する場合
– 複数の特例制度を適用する場合
– 評価額の算定が複雑な場合
– 延納制度の利用を検討する場合
マンションや住宅取得資金の贈与で使える控除や非課税の制度
住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置
住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たす場合に非課税措置を受けることができます。この制度は、親や祖父母からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用され、令和5年12月31日までの贈与が対象となります。収入要件や年齢要件などがありますが、最大1,000万円までの非課税枠が設けられています。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与において選択できる制度です。この制度では、2,500万円までの特別控除があり、将来の相続財産に加算されることを前提に、贈与時の贈与税負担を軽減することができます。マンション購入資金の贈与にも活用でき、計画的な資産移転に役立ちます。
配偶者控除の利用
婚姻期間が20年以上の配偶者間でマンションを贈与する場合、2,000万円までの配偶者控除を利用することができます。この控除は、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与に適用され、一生に一度限り使用できます。受贈者である配偶者がそのマンションに実際に居住することが要件となります。
教育資金の一括贈与に関する非課税措置
子や孫の教育資金として、1,500万円までの金銭を非課税で贈与できる制度もあります。この制度は、教育資金の支払いに充てるための金銭等の贈与を対象としており、マンション購入とは直接関係ありませんが、教育資金を非課税で贈与することで、別途マンション購入資金の贈与に活用できる資金を確保できる可能性があります。
結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置
結婚・子育て資金の一括贈与についても、非課税措置が設けられています。この制度では、最大1,000万円までの贈与が非課税となり、マンション購入と組み合わせることで、効果的な資産移転が可能となります。対象となる費用は結婚や子育てに関連する支出に限定されますが、住居費用も含まれる場合があります。
特例の併用に関する注意点
これらの特例制度は、一定の条件下で併用が可能です。ただし、各制度には適用要件や期限があり、また制度自体も改正されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。特に住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置は、経済状況や政策により変更されることがあるため、常に最新の制度内容を確認する必要があります。
控除や特例を活用する際の実務的な注意点
これらの控除や特例を利用する場合、適切な書類の準備と手続きが必要です。特に住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置を受ける場合は、金融機関からの証明書や住民票、登記事項証明書など、多くの書類が必要となります。また、申告期限や提出先についても、制度ごとに確認が必要です。
将来を見据えた制度の活用
これらの制度を効果的に活用するためには、将来の相続も含めた長期的な視点での計画が重要です。特に相続時精算課税制度を選択する場合は、将来の相続税評価額への影響も考慮に入れる必要があります。税理士などの専門家に相談しながら、最適な制度の組み合わせを検討することをお勧めします。
マンションの贈与税のシミュレーション
基本的なケースのシミュレーション
一般的な贈与のケースとして、評価額3,000万円のマンションを親から子供へ贈与する場合を見てみましょう。基礎控除額110万円を差し引いた2,890万円が課税対象となり、1,000万円超の税率50%が適用されます。この場合の贈与税額は、2,890万円×50%-225万円(控除額)=1,220万円となります。
住宅取得等資金の非課税措置を適用したケース
同じ3,000万円のマンションでも、住宅取得等資金の非課税措置を利用する場合、非課税枠1,000万円を控除した後の2,000万円が課税対象となります。この場合の贈与税額は、1,890万円(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円と、大幅に軽減されることになります。
相続時精算課税制度を利用したケース
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除額2,500万円までは非課税となり、超過分の500万円に対して一律20%の税率が適用されます。この場合の贈与税額は、500万円×20%=100万円となり、通常の贈与税と比べて大幅な節税が可能となります。
共有持分の贈与のケース
評価額3,000万円のマンションの持分50%を贈与する場合を考えてみましょう。課税対象となる価額は1,500万円となり、基礎控除後の1,390万円に対して贈与税が課されます。具体的な税額は、1,390万円×50%-225万円=470万円となります。
配偶者控除を利用したケース
婚姻期間が20年以上の配偶者間での贈与の場合、2,000万円までの配偶者控除が適用できます。評価額3,000万円のマンションであれば、控除後の1,000万円に対してのみ贈与税が課されることになり、税額は大幅に軽減されます。
段階的な贈与を行うケース
3,000万円のマンションの持分を複数年に分けて贈与する場合のシミュレーションも考えられます。例えば、3年かけて持分を移転する場合、各年の贈与額を1,000万円ずつとすることで、各年の贈与税額を抑えることが可能です。
リフォーム費用と合わせた贈与のケース
マンションの贈与に加えて、500万円のリフォーム費用も贈与する場合、合計3,500万円の贈与となります。この場合、住宅取得等資金の非課税措置を適用することで、リフォーム費用も含めた贈与税の軽減が可能となります。
ローン返済資金の贈与のケース
子供が購入したマンションのローン返済資金を毎年贈与する場合、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は発生しません。例えば、毎月90万円ずつ12回に分けて贈与することで、年間の贈与税を抑えることが可能です。
税額軽減のための検討ポイント
これらのシミュレーションを踏まえ、贈与税の軽減を検討する際は、贈与の時期や方法、適用可能な特例制度の組み合わせなどを総合的に考慮することが重要です。特に、将来の相続も見据えた長期的な視点での計画立案が必要となります。
マンションの贈与で贈与税以外にかかる税金の種類
不動産取得税について
マンションを贈与により取得した場合、不動産取得税が課されます。税率は住宅用の場合3%(土地は4%)となります。ただし、一定の要件を満たす場合、課税標準の特例措置があり、税額が軽減される可能性があります。課税標準となる価格は、原則として固定資産税評価額をもとに算定されます。
登録免許税について
マンションの所有権を移転する際には、登記に必要な登録免許税がかかります。贈与による所有権移転登記の場合、課税標準額(固定資産税評価額)に対して2%の税率が適用されます。なお、一定の住宅用家屋の場合は、特例により税率が1.5%に軽減される場合があります。
固定資産税・都市計画税について
マンションを贈与により取得した後は、毎年の固定資産税と都市計画税が新しい所有者に課されます。固定資産税は評価額の1.4%、都市計画税は0.3%が標準税率となります。これらの税金は、1月1日時点の所有者に対して課税されます。
印紙税について
贈与契約書を作成する場合、印紙税が必要となります。印紙税額は契約書に記載される金額によって異なります。ただし、実務上、親族間での贈与契約書は必ずしも作成する必要はありませんが、後々のトラブル防止のために作成することが推奨されます。
復興特別所得税について
贈与税が発生する場合、その贈与税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。この税金は、東日本大震災からの復興財源を確保するために設けられた付加税で、2037年12月31日までの期間について課税されます。
マンション管理に関連する費用
厳密には税金ではありませんが、マンションの贈与を受けた後は、管理費や修繕積立金などの費用が新しい所有者の負担となります。これらの費用は、マンションの規模や築年数、管理体制によって大きく異なります。
相続時の税金との関連性
マンションの贈与を受けた場合、将来の相続時に精算する必要が出てくる場合があります。特に相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与財産が将来の相続財産に加算されることになり、相続税の計算に影響を与えることになります。
その他の費用について
マンションの贈与に際しては、税金以外にも司法書士や税理士などの専門家への報酬、不動産仲介業者への手数料(仲介を依頼する場合)、各種証明書の取得費用なども必要となります。これらの費用も含めて、総合的な資金計画を立てることが重要です。
将来的な税負担の考慮
マンションの贈与を受けた後は、修繕や改装などの費用が必要となる可能性があります。これらの費用に対する消費税や、将来的な売却時の譲渡所得税なども考慮に入れた長期的な計画を立てることが賢明です。
税金の軽減措置の活用
各種税金には、それぞれ軽減措置や特例が設けられています。例えば、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の不動産取得税の軽減や、一定の要件を満たす場合の登録免許税の軽減などがあります。これらの特例制度を適切に活用することで、税負担を抑えることが可能です。
よくある質問(Q&A)
贈与税の基本に関する質問
Q:マンションの贈与税はいつまでに支払う必要がありますか?
A:贈与税の申告・納付は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。例えば、2024年中に贈与を受けた場合、2025年の2月1日から3月15日までが期限となります。
Q:贈与税の支払いが難しい場合はどうすればよいでしょうか?
A:贈与税が10万円を超える場合は、延納制度を利用することができます。最長5年までの分割納付が可能です。ただし、利子税がかかることや、担保の提供が必要となる場合があります。事前に税務署に相談することをお勧めします。
評価額に関する質問
Q:マンションの評価額はどのように決まるのですか?
A:贈与税における評価額は、通常、固定資産税評価額をベースに算出されます。具体的には、路線価方式または倍率方式により計算され、築年数による減価も考慮されます。実際の市場価格とは異なる場合が多いため、専門家への相談をお勧めします。
特例制度に関する質問
Q:住宅取得等資金の贈与の非課税措置は、中古マンションでも適用できますか?
A:はい、中古マンションでも一定の要件を満たせば適用可能です。ただし、耐震基準を満たしていることや、取得後に居住することなどの条件があります。また、築年数や取得価額によって非課税限度額が異なる場合があります。
手続きに関する質問
Q:贈与税の申告は自分でできますか?
A:自分で行うことも可能ですが、マンションの贈与は評価額の算定や適用可能な特例の判断など、複雑な要素が多いため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に高額な贈与の場合は、専門家のサポートを受けることで、適切な申告と可能な限りの節税対策が期待できます。
共有に関する質問
Q:マンションの共有持分を段階的に贈与することは可能ですか?
A:可能です。例えば、毎年一定割合ずつ贈与することで、1回あたりの贈与税負担を抑えることができます。ただし、この場合も各年の贈与について適切な評価と申告が必要です。また、将来の相続税への影響も考慮する必要があります。
その他の税金に関する質問
Q:贈与税以外にどのような税金がかかりますか?
A:主に、不動産取得税、登録免許税、固定資産税・都市計画税がかかります。不動産取得税は原則として3%(土地は4%)、登録免許税は原則として2%(特例適用で1.5%の場合あり)となります。これらの税金についても、各種の軽減措置が設けられている場合があります。
居住に関する質問
Q:親のマンションに無償で住むことも贈与とみなされますか?
A:無償での居住(使用貸借)は、一定の条件下では贈与とみなされない場合があります。ただし、貸主と借主の関係性や、通常の賃料との差額などによっては、経済的利益の供与として贈与税の対象となる可能性があります。
相続との関係に関する質問
Q:相続時精算課税制度を利用した場合、将来の相続税はどうなりますか?
A:相続時精算課税制度を利用した贈与財産は、将来の相続財産に加算されます。ただし、贈与時に支払った贈与税は相続税から控除されます。この制度は、2,500万円までの特別控除があり、計画的な資産移転に活用できます。
まとめ
マンションの贈与に関する税金は、適切な知識と準備があれば、合法的に負担を抑えることが可能です。ただし、税制は頻繁に改正されることもあり、最新の情報を確認することが大切です。
贈与を検討される際は、税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に最適な方法を選択することをお勧めします。この記事が、皆様のマンション贈与の参考になれば幸いです。
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