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住宅ローン控除の還付金額や注意点、受け取り時期、必要書類を解説

家づくりの基本

2024/12/25

2024/12/25

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

住宅ローン控除の還付金額や注意点、受け取り時期、必要書類を解説

住宅ローン控除は、マイホーム購入者の税負担を軽減する制度です。本記事では、還付金額の計算方法から申請手続き、受け取り時期まで、住宅ローン控除に関する重要な情報をわかりやすく解説します。

目次

住宅ローンの還付金とは

住宅ローンの還付金は、マイホームを購入する際に利用した住宅ローンに対して受けられる税金の払い戻し制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、一般的に「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」として知られています。

還付金の仕組み

住宅ローン控除は、毎年12月末時点の住宅ローン残高の1%を所得税額から控除する制度です。たとえば、年末の住宅ローン残高が2,000万円の場合、20万円が税額控除の対象となります。この控除額が、その年の所得税額を超える場合、超えた分が還付金として支給されます。

還付金を受けるための条件

還付金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。住宅が自己居住用であること、床面積が50平方メートル以上であること、合計所得金額が3,000万円以下であること、民間金融機関からの借入であることなどが主な要件となります。

還付金の控除期間

控除期間は、住宅の取得時期や契約時期によって異なります。2024年の場合、一般の住宅ローンであれば借入限度額は最大4,000万円で、控除期間は最長13年間となります。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、さらに優遇された条件が適用されます。

控除を受けるための手続き

初年度は確定申告が必要です。入居年の翌年の確定申告期間(2月16日から3月15日)に、必要書類を添えて申告を行います。2年目以降は、年末調整で控除を受けることができ、手続きが比較的簡単になります。

還付金の対象となる住宅ローン

対象となるのは、住宅の取得や増改築のための借入金です。具体的には、住宅の新築・購入資金、増改築資金、住宅用の土地取得資金などが含まれます。ただし、投資用物件や事業用物件の住宅ローンは対象外となります。

還付金の計算例

具体的な計算例を示すと、年末の住宅ローン残高が3,000万円で、年間の所得税額が15万円の場合、控除可能額は30万円(3,000万円×1%)となりますが、所得税額15万円を超える分の15万円が還付金として支給されることになります。

制度を有効活用するためのポイント

住宅ローン控除の還付金を最大限活用するためには、適切な借入額の設定や、返済計画の検討が重要です。また、所得税額と控除額のバランスを考慮することで、より効果的な税負担の軽減が可能となります。

住宅ローン控除の還付金額

住宅ローン控除の還付金額は、住宅ローン残高と控除率に基づいて計算されます。2024年度の制度では、住宅の種類や取得時期によって控除額が異なります。ここでは具体的な計算方法と実例を交えて解説します。

基本的な還付金額の計算方法

還付金額の基本的な計算式は「年末の住宅ローン残高 × 1%」です。ただし、借入限度額が設定されており、その範囲内での計算となります。一般住宅の場合、借入限度額は最大4,000万円となっているため、年間の最大控除額は40万円となります。

住宅の種類別の控除限度額

一般の住宅:借入限度額4,000万円(年間控除限度額40万円)

認定長期優良住宅:借入限度額5,000万円(年間控除限度額50万円)

ZEH水準省エネ住宅:借入限度額4,500万円(年間控除限度額45万円)

省エネ基準適合住宅:借入限度額4,500万円(年間控除限度額45万円)

具体的な計算例

【例1】

一般住宅の場合

年末住宅ローン残高:2,500万円

計算:2,500万円 × 1% = 25万円(年間控除額)

所得税額が30万円の場合:25万円が控除され、還付金は発生しない

所得税額が20万円の場合:20万円が控除され、5万円が還付金として支給

控除額に影響する要素

住宅ローン控除の還付金額は、以下の要素によって変動します。

住宅の取得価格

借入金額

年収(所得税額)

住宅の種類(一般住宅か認定長期優良住宅か等)

取得時期や入居時期

所得税額との関係

控除額は所得税額が上限となります。そのため、所得税額が少ない場合、控除可能額の全額を受けられない可能性があります。ただし、所得税から控除しきれない額については、個人住民税からの控除が適用される場合があります。

住民税からの控除について

所得税から控除しきれない額については、最大13.65万円を限度として個人住民税(翌年度)から控除されます。これにより、所得税額が少ない場合でも一定の税負担軽減効果が得られます。

控除期間による還付金額の変化

住宅ローンは返済が進むにつれて残高が減少していくため、年々控除額も減少していきます。例えば、初年度2,500万円の残高が、5年後には2,000万円になった場合、控除額は25万円から20万円に減少します。

注意すべきポイント

控除額は年末のローン残高に基づいて計算されるため、12月に繰り上げ返済を行うと、その年の控除額が減少する可能性があります。また、複数の住宅ローンがある場合は、合算した残高に基づいて計算されますが、対象となる借入金の要件を確認する必要があります。

最大限の控除を受けるためのアドバイス

最大限の控除を受けるためには、適切な借入額の設定と返済計画が重要です。また、省エネ住宅や認定長期優良住宅を選択することで、より大きな控除を受けられる可能性があります。ただし、借入額を増やすことは返済負担の増加にもつながるため、総合的な判断が必要です。

住宅ローン控除の注意点

住宅ローン控除は、適切に申請し活用することで大きな節税効果が得られる制度ですが、いくつかの重要な注意点があります。制度を正しく利用するために、特に注意が必要な点を詳しく解説します。

居住要件に関する注意点

住宅ローン控除を受けるためには、取得した住宅に実際に居住する必要があります。入居は取得年の年末までに行う必要があり、入居が翌年になると、その年分の控除を受けることができません。また、一時的な転勤等で居住しない期間が生じた場合でも、再び居住する予定があれば控除を継続して受けられます。

面積要件に関する注意点

対象となる住宅の床面積は50平方メートル以上である必要があります。この面積には、バルコニーやベランダなどの屋外部分は含まれません。また、店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上である必要があります。

所得制限に関する注意点

合計所得金額が3,000万円を超える場合は、住宅ローン控除を受けることができません。この所得制限は毎年チェックされるため、年収が変動する場合は注意が必要です。また、所得が少なすぎる場合は、控除額の上限が所得税額となるため、十分な控除を受けられない可能性があります。

申請期限に関する注意点

初年度の確定申告は、入居年の翌年に行う必要があります。申請を忘れた場合でも、5年以内であれば遡って控除を受けることが可能ですが、できるだけ早めの申請が推奨されます。また、2年目以降は年末調整で控除を受けるため、必要書類を勤務先に提出する期限にも注意が必要です。

借入金に関する注意点

対象となる借入金は、住宅の取得等に要する借入金に限られます。リフォームローンや家具の購入資金など、住宅の取得とは直接関係のない借入金は対象外です。また、親族からの借入れや勤務先からの借入れも、原則として控除の対象とはなりません。

返済に関する注意点

繰り上げ返済を行う場合は、年末のローン残高が減少するため、控除額も減少します。特に12月に大型の繰り上げ返済を行うと、その年の控除額が大きく減少する可能性があるため、時期を考慮する必要があります。

住み替え時の注意点

住み替えで新たに住宅ローンを組む場合、既存の住宅ローン控除と重複して控除を受けることはできません。ただし、特定の要件を満たす場合は、新しい住宅の住宅ローン控除に切り替えることが可能です。

控除証明書類に関する注意点

年末残高等証明書は毎年必要となります。金融機関から自動的に送付される場合もありますが、請求が必要な場合もあります。紛失した場合は再発行を依頼する必要があり、手続きに時間がかかる可能性があります。

災害時の特例に関する注意点

自然災害により居住できなくなった場合でも、一定の要件を満たせば控除を継続して受けられます。ただし、り災証明書などの提出が必要となる場合があります。また、補修や建て替えのための新たな借入れについても、特例措置が設けられている場合があります。

共有物件の場合の注意点

住宅を共有している場合、持分割合に応じて控除額が計算されます。また、配偶者や親族と共同で住宅ローンを組んでいる場合は、それぞれの負担割合を明確にしておく必要があります。

住宅ローン控除の還付金の受け取り時期

住宅ローン控除の還付金の受け取り時期は、申告方法や申告時期によって異なります。初年度と2年目以降では手続き方法が異なるため、それぞれの場合における還付金の受け取り時期について詳しく解説します。

初年度の還付金受け取り時期

初年度の確定申告を行った場合、還付金の受け取り時期は以下のようになります。確定申告期間(2月16日〜3月15日)に申告した場合、通常3月下旬から6月頃までに還付金が振り込まれます。e-Taxを利用した場合は、書面申告よりも1〜2週間程度早く還付される傾向にあります。

確定申告の時期による還付金受け取り時期の違い

確定申告期間の開始直後(2月16日頃)に申告:3月下旬〜4月中旬に還付

確定申告期間の中盤(2月下旬〜3月上旬)に申告:4月中旬〜5月上旬に還付

確定申告期間の終盤(3月中旬)に申告:5月中旬〜6月上旬に還付

期限後申告の場合:申告から約1〜2ヶ月後に還付

2年目以降の還付金受け取り時期

2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。この場合、毎月の給与から所得税が控除される形となるため、還付金という形での受け取りはありません。ただし、年末調整で控除しきれない場合は、確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。

住民税からの控除時期

所得税から控除しきれない金額については、住民税から控除されます。この場合、翌年度の住民税から控除される形となり、通常6月以降の住民税額に反映されます。給与からの天引きの場合は、6月分以降の給与から調整されます。

還付金の受け取り方法

還付金は、確定申告書に記載した金融機関の口座に振り込まれます。口座は申告者本人名義のものである必要があり、配偶者や家族名義の口座は指定できません。また、ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、記号番号ではなく店名・口座番号での記載が必要です。

還付金の確認方法

還付金の振込状況は、e-Taxを利用した場合はe-Taxのウェブサイトで確認できます。書面申告の場合は、税務署に電話で問い合わせることで確認が可能です。また、還付金が振り込まれる前に、還付金支払通知書が送付される場合もあります。

遅延が発生した場合の対応

通常の処理期間を大幅に超えて還付金が振り込まれない場合は、税務署に確認を取ることをお勧めします。申告内容に不備がある場合や、追加の書類が必要な場合は、税務署から連絡が入ります。このような場合、不備を修正後、改めて処理が行われます。

特殊なケースにおける還付時期

災害等の被災者や、海外勤務者など、特殊なケースでは還付時期が通常と異なる場合があります。また、確定申告の期限の延長が認められる場合は、それに応じて還付時期も変更になります。このような特殊なケースについては、事前に税務署に確認することをお勧めします。

住宅ローンの確定申告に必要な書類

住宅ローン控除の確定申告には複数の書類が必要です。特に初年度は準備する書類が多いため、早めの準備が重要です。必要書類を種類別に詳しく解説します。

金融機関から取得する書類

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:

この書類は控除を受けるために最も重要な書類です。金融機関から年始に送付されてきますが、送付されない場合は請求が必要です。銀行印の押印があるものを用意する必要があり、コピーは認められません。複数の住宅ローンがある場合は、それぞれの金融機関から取得が必要です。

不動産関連の書類

家屋の登記事項証明書(原本):

法務局で取得します。建物の床面積や所有者、建築時期などが記載されています。取得時期は申告直前3ヶ月以内のものが必要です。

売買契約書のコピー:

不動産会社との契約書で、物件価格や契約日が記載されています。

請負契約書のコピー:

新築の場合に必要で、建築会社との契約内容が記載されています。

建築確認通知書・検査済証のコピー:

新築の場合に必要で、建築基準法に適合していることを証明します。

本人確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード:マイナンバーの確認が必要です。

運転免許証などの身分証明書:本人確認のために必要です。

印鑑:申告書には押印が必要です。認印で構いません。

収入関係の書類

源泉徴収票(原本):給与所得者の場合に必要です。

給与支払証明書:源泉徴収票が無い場合に必要です。

確定申告書の控え:前年分がある場合は用意します。

住所確認のための書類

住民票(原本):入居時期を確認するために必要です。取得時期は申告直前3ヶ月以内のものが必要です。

引っ越し業者の領収書:入居時期の証明として有効です。

電気・ガス・水道の開栓書類:入居時期の証明として使用できます。

その他の必要書類

住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の書類:贈与税の申告書の控えなど

住宅資金贈与の証明書:親族から資金援助を受けた場合に必要です。

既存住宅売買瑕疵保険付保証明書:中古住宅の場合に必要な場合があります。

耐震基準適合証明書:中古住宅で必要な場合があります。

預貯金通帳(コピー):還付金の振込先口座の情報として必要です。

申告書の作成に必要な書類

住宅借入金等特別控除額の計算明細書:国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

確定申告書A(一般用)または確定申告書B(事業所得がある場合):国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

合計所得金額の計算書:必要に応じて準備します。

書類準備の注意点

全ての書類は、申告時に提出する必要があるものと、提示のみで済むものがあります。原本が必要な書類とコピーでよい書類を事前に確認することが重要です。また、控除を受ける年数分は書類を保管しておく必要があります。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、住宅ローン控除を受けるために不可欠な書類です。この明細書の正確な作成方法について、項目ごとに詳しく解説します。

計算明細書の基本情報記入

明細書の上部には基本的な情報を記入します。氏名、住所、マイナンバー(個人番号)を正確に記入します。住宅の取得年月日、入居年月日も忘れずに記入します。これらの日付は、売買契約書や住民票で確認できます。

住宅借入金の明細の記入

借入金の情報を記入する欄では、以下の項目を正確に記入する必要があります。借入先の金融機関等の名称、借入金額(年末残高)、借入年月日、償還期間、住宅取得等の対価の額(購入価格)などを、年末残高等証明書を参照しながら記入します。

控除額の計算方法

控除額の計算は以下の手順で行います。年末残高に控除率(一般的に1%)を掛けて計算します。複数の住宅ローンがある場合は、それぞれ計算して合算します。ただし、控除限度額(一般住宅の場合、年間40万円など)を超えることはできません。

特別な場合の記入方法

認定長期優良住宅や省エネ住宅の場合は、該当する欄にチェックを入れ、適用される控除率や限度額を確認します。また、住宅の再取得等の場合は、以前の住宅ローンの情報も記入が必要です。増改築等の場合は、工事費用や補助金の有無なども記入します。

控除可能額の確認

計算した控除額が、その年の所得税額を超える場合は、所得税額が控除の上限となります。超過分については、翌年度の住民税から控除される制度がありますが、別途申請が必要な場合があります。また、合計所得金額が3,000万円を超える場合は控除を受けられません。

記入時の注意点

金額の記入は1円単位まで正確に記入します。訂正がある場合は、二重線で消して訂正印を押します。修正液や修正テープの使用は避けてください。また、控除額の計算に使用した資料(年末残高等証明書など)は必ず保管しておく必要があります。

提出前の確認事項

記入漏れや計算ミスがないか、必要書類が全て揃っているか、金額が証明書類と一致しているかを最終確認します。特に初年度は記入項目が多いため、十分な時間をかけて確認することが重要です。不明な点がある場合は、税務署に問い合わせることをお勧めします。

e-Tax利用時の入力方法

e-Taxを利用する場合も、基本的な入力項目は同じです。画面の指示に従って必要事項を入力します。入力の際は、書類の数値を正確に転記することが重要です。また、添付書類の提出方法(電子送信か郵送か)についても確認が必要です。

計算明細書の保管

控除を受ける期間中は、計算明細書と関連書類を保管しておく必要があります。特に初年度の書類は、次年度以降の申告の際に参照する場合があるため、確実に保管しておくことをお勧めします。

住宅ローン2年目以降の年末調整について

住宅ローン控除の2年目以降は、確定申告に代えて年末調整で控除を受けることができます。この手続きは確定申告より簡便ですが、正しい手順と必要書類の準備が重要です。

年末調整での控除手続きの概要

2年目以降の住宅ローン控除は、勤務先で行われる年末調整時に申請できます。手続きには「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「年末残高等証明書」の提出が必要です。これらの書類は、通常10月から12月の間に勤務先に提出します。

必要書類の準備

年末調整に必要な書類は以下の通りです。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は勤務先から配布されます。控除証明書(年末残高等証明書)は金融機関から送付されます。初年度の確定申告で受けた「住宅借入金等特別控除証明書」の写しも必要となる場合があります。

提出時期と期限

書類の提出時期は会社によって異なりますが、一般的に10月から12月の間です。具体的な提出期限は各企業の年末調整のスケジュールに従います。期限に遅れた場合は、確定申告での手続きが必要になる可能性があります。

控除額の反映方法

年末調整で認められた控除額は、12月の給与(または賞与)から差し引かれます。控除額が大きい場合は、11月以前の給与からも調整される場合があります。所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除されます。

年末調整で控除を受けられない場合

以下の場合は、年末調整ではなく確定申告が必要です。年の途中で転職した場合、給与収入以外の所得が20万円を超える場合、複数の住宅ローンがある場合、住宅ローンを借り換えた場合などが該当します。

控除額の変更があった場合

住宅ローンの繰り上げ返済などにより、年末残高が大きく変動した場合は、控除額も変更となります。このような場合は、新しい年末残高等証明書に基づいて控除額を計算し直す必要があります。

書類の保管期間

控除を受けている期間中は、関連書類を保管しておく必要があります。特に初年度の確定申告時の書類や、各年の年末残高等証明書は重要です。これらの書類は、控除期間が終了してから5年間は保管することが推奨されます。

会社の倒産や退職時の対応

年末調整前に会社が倒産したり、退職したりした場合は、確定申告で控除を受ける必要があります。この場合、通常の確定申告期間(2月16日から3月15日)に手続きを行います。

住所変更時の注意点

引っ越しにより住所が変更になった場合は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に新しい住所を記入します。ただし、住居を移転した場合は控除の適用に影響が出る可能性があるため、税務署に確認することをお勧めします。

控除終了時の手続き

控除期間が終了する年は、最後の年末調整を行った後、特別な手続きは必要ありません。ただし、関連書類は一定期間保管しておくことが推奨されます。

よくある質問(Q&A)

住宅ローン控除に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。初めて利用する方から、特殊なケースまで、様々な疑問点について解説します。

申請・手続きに関する質問

Q: 住宅ローン控除の申請を忘れてしまった場合はどうすればよいですか?

A: 5年以内であれば遡って確定申告を行うことができます。必要書類を揃えて税務署に申請することで、過去の分も還付を受けることが可能です。

Q: 確定申告は必ず税務署に行かなければいけませんか?

A: いいえ、e-Taxを利用することでオンラインでの申告が可能です。また、郵送での申告も受け付けています。ただし、初年度は必要書類が多いため、不安な場合は税務署での相談をお勧めします。

控除対象に関する質問

Q: 中古住宅を購入した場合も控除は受けられますか?

A: はい、一定の要件(耐震基準や築年数など)を満たせば控除を受けることができます。ただし、築年数が古い場合は、耐震基準適合証明書などの追加書類が必要になる場合があります。

Q: 住宅ローンを借り換えた場合、控除はどうなりますか?

A: 借り換え後も継続して控除を受けることができます。ただし、借り換え時に増額した分については、新たな控除対象となる場合があります。

入居・居住に関する質問

Q: 入居が遅れた場合、控除は受けられますか?

A: 取得した年の12月31日までに入居する必要があります。入居が翌年になった場合、その年分の控除を受けることはできません。

Q: 転勤で一時的に住めなくなった場合はどうなりますか?

A: 再び居住する予定がある場合は、控除を継続して受けることができます。ただし、完全に転居する場合は、原則として控除を受けることができなくなります。

所得・税金に関する質問

Q: 所得が少ない場合、控除は受けられますか?

A: 所得税額が少ない場合、控除額が限られる可能性があります。ただし、所得税から控除しきれない額については、一定額まで住民税から控除される制度があります。

Q: 還付金はいつ頃受け取れますか?

A: 確定申告後、通常1〜2ヶ月程度で還付金が振り込まれます。e-Taxを利用した場合は、比較的早く還付される傾向にあります。

特殊なケースに関する質問

Q: 離婚した場合、住宅ローン控除はどうなりますか?

A: 財産分与により住宅を取得した場合でも、一定の要件を満たせば控除を引き継ぐことができます。ただし、詳細は税務署に確認することをお勧めします。

Q: 災害で住宅が被災した場合はどうなりますか?

A: 被災した場合でも、一定期間は控除を継続して受けることができます。また、補修や再建築のための新たな借入れについても、特例措置が設けられている場合があります。

金額に関する質問

Q: 最大でどのくらいの控除が受けられますか?

A: 一般的な住宅の場合、年間最大40万円の控除を受けることができます。認定長期優良住宅の場合は最大50万円となります。

Q: 繰り上げ返済をすると控除額は減りますか?

A: はい、年末のローン残高が減少するため、控除額も減少します。特に12月に繰り上げ返済を行うと、その年の控除額に大きく影響します。

まとめ

住宅ローン控除は、マイホーム購入者の大きな税制メリットとなります。控除を確実に受けるためには、必要書類の準備や期限内の申告が重要です。特に初年度の確定申告は手続きが複雑なため、早めの準備を心がけましょう。不明点がある場合は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

なお、当社が提供している「housemarriage」では、住宅コンシェルジュが理想の家づくりのサポートとして、住まいを探す上で重要なハウスメーカーや工務店の営業担当者とのマッチングサポートをさせていただきます。住宅購入の資金計画の相談・作成や、相性良く親身になってくれる「営業担当者」をご紹介します。家づくりに関して少しでも不安を感じるようであれば、お問い合わせください。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

運営会社情報

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    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

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    :渡辺知光

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    所在地

    :〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1002

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