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登録免許税の概要や計算方法、軽減措置などについて解説

家づくりの基本

2024/12/27

2024/12/27

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

登録免許税の概要や計算方法、軽減措置などについて解説

不動産取引や会社設立時に必要となる登録免許税について、定義から計算方法、軽減措置まで詳しく解説します。初めて不動産を購入する方や起業を考えている方に役立つ情報をまとめました。

登録免許税とは

登録免許税は、不動産・会社等の登記や各種免許・許可の取得時に課される国税で、権利や許認可の公証に対して課税される税金です。この税金は、国の登記機関が提供する公的証明サービスに対する対価としての性質を持っています。

登録免許税の法的根拠

登録免許税は登録免許税法に基づいて課税される国税です。昭和42年(1967年)に制定された本法律により、それまでの登録税と免許税が一本化されました。

課税対象となる登記・免許の種類

不動産登記では、土地・建物の所有権移転登記、抵当権設定登記、所有権保存登記などが対象となります。商業登記では、会社設立登記、増資登記、役員変更登記などが含まれます。また、建設業許可、宅地建物取引業免許などの各種事業免許の取得も課税対象です。

登録免許税の基本的特徴

登録免許税の最大の特徴は、登記や免許の取得という法律上の権利の公証に対して課税される点です。取引額や資産価値に応じて税額が決定され、一回限りの課税となります。また、国税であるため全国一律の税率が適用されます。

登録免許税の重要な機能

登録免許税には、財源確保という基本的な機能に加え、取引の公正性を担保する機能があります。登記制度を通じて権利関係を明確にし、安全な取引や事業活動を支える重要な役割を果たしています。

課税と納付のタイミング

登記や免許の申請時に納付が必要となります。不動産取引の場合、売買契約締結後の所有権移転登記申請時に納付します。会社設立の場合は、設立登記申請時に納める必要があります。

税金の納付先と使途について

登録免許税は国税として国に納付され、その使途は一般会計に組み込まれます。登記所や法務局の運営費用だけでなく、国の様々な施策の財源として活用されています。

登録免許税は、権利の公証や免許の取得に際して必要となる重要な国税です。不動産取引や会社設立など、重要な法律行為の際に発生する税金として、取引の安全性と公平性を確保する役割を担っています。適切な納付と手続きを行うことで、確実な権利の保護を受けることができます。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、課税標準額に税率を掛けて計算される税金です。取引の種類や目的によって税率が異なり、正確な計算には専門的な知識が必要となります。

基本的な計算式

登録免許税の基本的な計算式は「課税標準額 × 税率」です。課税標準額は、不動産の場合は固定資産税評価額または取引価額のいずれか高い方の金額が基準となります。会社設立の場合は資本金の額が課税標準額となります。

主な登記と税率

不動産登記における主な税率は、所有権移転登記が2%(売買による場合)、抵当権設定登記が0.4%、所有権保存登記が0.4%となっています。会社設立登記の場合、資本金に対して0.7%の税率が適用されます。

課税標準額の算定方法

不動産の場合、原則として固定資産税評価額が課税標準額となりますが、売買価格がそれを上回る場合は売買価格が基準となります。評価額は市区町村が発行する固定資産税評価証明書で確認できます。

具体的な計算例

例えば、5,000万円の不動産を購入し所有権移転登記を行う場合、通常税率2%が適用され、計算式は「5,000万円 × 2% = 100万円」となります。抵当権設定登記を同時に行う場合は、別途「借入額 × 0.4%」の税額が必要となります。

課税標準額の特例

住宅用家屋の取得や、特定の政策目的に基づく登記の場合、課税標準額に特例が適用されることがあります。この場合、通常の課税標準額から一定割合を減額して計算します。

端数処理の規則

登録免許税の計算において、課税標準額の1,000円未満の端数は切り捨てます。また、税額計算の結果、100円未満の端数が生じた場合も切り捨てとなります。

登録免許税の計算は、取引の種類や目的によって適用される税率が異なり、また課税標準額の決定にも注意が必要です。正確な税額計算のためには、専門家に相談することをお勧めします。特に不動産取引では、軽減措置の適用可能性も含めて、慎重な確認が重要となります。

登録免許税の軽減措置

不動産取引における負担を軽減し、住宅取得を促進するため、一定の要件を満たす場合に登録免許税が軽減される制度があります。軽減措置は住宅政策の一環として実施されており、特に住宅取得者の支援に重点が置かれています。

住宅取得における主な軽減措置

住宅を取得する際の所有権移転登記について、通常の税率2%から0.3%へと大幅に軽減されます。また、住宅ローンを組む際の抵当権設定登記についても、通常の0.4%から0.1%に軽減される措置があります。

軽減措置の適用要件

軽減措置を受けるためには、住宅の床面積が50平方メートル以上であること、購入者が自己居住用として住宅を取得すること、新築住宅の場合は建築後1年以内、中古住宅の場合は築20年以内であることなどの要件を満たす必要があります。

特定の買い手に対する軽減措置

住宅ローン減税の対象となる住宅を取得する場合や、被災者が住宅を再取得する場合、また、低所得者向けの特定の住宅施策の対象となる場合には、さらなる軽減措置が適用されることがあります。

事業用不動産の軽減措置

事業用不動産についても、特定の用途や政策目的に応じた軽減措置が設けられています。例えば、事業承継に伴う不動産取得や、特定の地域での事業用不動産取得などが対象となります。

軽減措置の申請手続き

軽減措置の適用を受けるためには、登記申請時に必要な証明書類を提出する必要があります。住宅用家屋の場合、建築確認書や検査済証、住民票などの提出が求められます。

軽減措置の期限と更新

多くの軽減措置には適用期限が設けられており、定期的に見直しが行われます。住宅取得に関する軽減措置は、政府の住宅政策に応じて延長や改正が行われることが一般的です。

登録免許税の軽減措置は、住宅取得や事業用不動産の取得における重要な支援制度です。適用を受けるためには、要件の確認と必要書類の準備を計画的に進める必要があります。また、最新の制度内容や適用期限について、専門家に確認することをお勧めします。

登録免許税の手続き

登録免許税の手続きは、登記申請と同時に行う必要があります。申請から納付、登記完了までの一連の流れを理解することで、スムーズな手続きが可能となります。

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法には、収入印紙を貼付する方法と現金納付する方法があります。収入印紙は法務局や郵便局で購入でき、現金納付の場合は日本銀行または所定の金融機関で納付します。オンライン申請の場合は、電子納付も可能です。

必要書類の準備

登記申請時には、登記原因証明情報(売買契約書など)、本人確認書類、固定資産税評価証明書、登録免許税の納付証明などが必要です。軽減措置を受ける場合は、その要件を満たすことを証明する書類も必要となります。

申請方法の種類

登記申請は、窓口申請、オンライン申請、郵送申請の3つの方法があります。オンライン申請の場合は、電子証明書が必要となりますが、24時間申請が可能で手続きの効率化が図れます。

申請から登記完了までの流れ

申請書類の提出後、法務局で内容審査が行われます。不備がなければ登記が完了し、登記事項証明書が発行されます。通常、申請から完了までは数日から数週間程度かかります。

専門家への依頼について

登記申請は司法書士に依頼することができます。特に複雑な登記や初めての取引の場合は、専門家に依頼することで確実な手続きが可能となります。司法書士への依頼費用は別途必要となります。

申請後の注意点

申請内容に不備があった場合は補正の期間が設けられます。また、申請が却下された場合の登録免許税の還付手続きや、取り下げの手続きについても理解しておく必要があります。

登録免許税の手続きは、適切な書類の準備と正確な申請が重要です。初めての方や複雑な案件の場合は、専門家に相談することをお勧めします。また、オンライン申請の活用により、効率的な手続きが可能となっています。手続きの際は、期限や必要書類を事前に確認し、計画的に進めることが大切です。

よくある質問(Q&A)

登録免許税に関する疑問や不安を解消するため、よくある質問とその回答をまとめました。手続きの流れや具体的な計算方法など、実務的な内容を中心に解説します。

基本的な疑問

Q:登録免許税はどのような場合に発生しますか?

A:不動産の所有権移転登記、抵当権設定登記、会社設立登記、建設業許可申請など、権利の登記や免許の取得時に発生します。

Q:登録免許税と不動産取得税の違いは何ですか?

A:登録免許税は国税で登記時に課税され、不動産取得税は地方税で不動産取得時に課税されます。それぞれ別の税金として納付が必要です。

計算方法に関する質問

Q:固定資産税評価額はどのように確認できますか?

A:不動産が所在する市区町村の窓口で、固定資産税評価証明書を取得することで確認できます。

Q:税額の計算を間違えた場合はどうなりますか?

A:過少申告の場合は追加納付、過剰納付の場合は還付請求が可能です。早めに法務局に相談することをお勧めします。

軽減措置に関する質問

Q:住宅ローンを組む予定ですが、軽減措置は受けられますか?

A:一定の要件(床面積50㎡以上、自己居住用など)を満たせば、所有権移転登記と抵当権設定登記の両方で軽減措置を受けられます。

Q:中古住宅でも軽減措置は適用されますか?

A:築20年以内の中古住宅であれば適用可能です。20年超の場合でも、耐震基準を満たすリフォームを行えば適用される場合があります。

手続きに関する質問

Q:登録免許税はいつまでに納付すればよいですか?

A:登記申請時までに納付が必要です。収入印紙を貼付するか、現金納付の場合は納付証明書を添付します。

Q:オンライン申請の場合の納付方法は?

A:電子納付が可能です。インターネットバンキングやATMを利用して納付できます。

特殊なケースの質問

Q:共有名義の場合の登録免許税はどうなりますか?

A:持分に関係なく、不動産の価額全体に対して課税されます。

Q:相続登記の場合の登録免許税は?

A:相続による所有権移転登記の場合は、通常より低い税率(0.4%)が適用されます。

登録免許税に関する疑問は、取引の種類や状況によって様々です。不明な点がある場合は、法務局や税理士、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に軽減措置の適用については、要件を満たしているか事前に確認することが重要です。

まとめ

登録免許税は、権利の登記や免許取得時に必要な国税です。特に不動産取引では大きな負担となりますが、要件を満たせば軽減措置を受けることができます。手続きは法務局で行い、登記申請時までに納付する必要があります。専門家に相談しながら、適切な軽減措置の適用を検討することをお勧めします。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

運営会社情報

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    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

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    :渡辺知光

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