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農地転用の概要や必要な許可、手続きの流れについて解説

家づくりの基本

2025/01/07

2025/01/07

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

農地転用の概要や必要な許可、手続きの流れについて解説

農地を宅地や商業用地などに変更する際に必要となる農地転用。本記事では、農地転用の基本的な概念から具体的な申請手続きまでを、わかりやすく解説します。これから農地転用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

農地転用とは

農地転用とは、農地を住宅地や商業施設、工場など、農業以外の用途に変更することを指します。この転用には必ず都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要となります。

農地転用が必要となるケース

農地転用が必要となる主なケースには、住宅の建築、店舗・事務所の設置、工場の建設、駐車場の整備、太陽光発電施設の設置などがあります。一時的な利用であっても、農地を本来の用途以外で使用する場合は転用手続きが必要です。

農地転用の区分

農地転用には、転用する面積や目的によって異なる区分があります。4ヘクタール以下の場合は都道府県知事の許可、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となります。また、市街化区域内の農地については、農業委員会への届出で済む場合もあります。

農地区分による規制

農地は立地条件や営農条件によって、第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分されます。第1種農地は原則として転用が認められない優良農地です。第2種農地は周辺に第3種農地がない場合に限り転用が認められ、第3種農地は原則として転用が認められる市街地の農地を指します。

違反転用について

必要な許可を得ずに農地を転用すること(違反転用)は、農地法違反となり、処罰の対象となります。違反転用を行った場合、工事の中止命令や原状回復命令が出される可能性があり、最悪の場合、懲役または罰金が科せられることもあります。

転用後の制限

農地転用の許可を受けた後も、許可された目的以外での利用は認められません。例えば、住宅建設目的で許可を受けた農地を、商業施設として利用することはできません。目的を変更する場合は、改めて許可申請が必要となります。

農地転用に関する法律

農地転用は主に農地法によって規制されており、農地の適切な保全と利用を図るための重要な法的手続きです。ここでは、関連する法律について詳しく解説します。

農地法による規制

農地法は、農地の転用を規制する最も基本的な法律です。特に第4条(自己所有の農地を転用する場合)と第5条(所有者以外の者が転用する場合)が農地転用に関する主要な条文となっています。この法律により、農地の無秩序な転用を防ぎ、優良農地の確保を図っています。

許可制度の法的根拠

農地転用の許可制度は農地法第4条および第5条に基づいています。この制度により、転用する農地の区分、面積、目的に応じて、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要とされます。市街化区域内の農地については、農地法第4条第1項第8号の規定により、許可ではなく届出制となっています。

農振法との関係

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)も農地転用に大きく関係します。農用地区域内の農地を転用する場合は、まず農用地区域から除外する必要があります。この除外手続きは、農振法第13条の規定に基づいて行われます。

罰則規定

農地法第64条では、無許可転用に対する罰則を定めています。違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、法人の場合は1億円以下の罰金刑が科せられることがあります。

その他の関連法規

都市計画法、建築基準法、土地改良法なども農地転用に関連します。特に市街化区域内の農地転用では、都市計画法に基づく開発許可が必要となる場合があります。また、農地転用後の建築物については建築基準法の規制を受けることになります。

法改正の動向

近年の法改正では、優良農地の確保を図りつつ、再生可能エネルギー設備の設置や地域活性化に資する施設の建設など、地域のニーズに応じた農地転用を可能とする方向で制度の見直しが進められています。

地方自治体の条例

各地方自治体では、農地法に基づく国の規制に加えて、独自の条例や規則を設けている場合があります。これらの地域独自の規制にも注意を払う必要があります。特に、農業振興地域における転用については、より厳格な基準が設けられていることがあります。

農地に家を建てる場合の手続き

農地に家を建てる場合は、農地転用の許可を得ることが必要不可欠です。ここでは、申請から着工までの具体的な手続きの流れを詳しく解説します。

事前準備と確認事項

まず初めに、対象となる農地の基本情報を確認する必要があります。農地区分(第1種、第2種、第3種)、市街化区域内か区域外か、農業振興地域内か否かなどを確認します。これらの情報は、その後の手続きの方向性を決定する重要な要素となります。

申請前の事前相談

正式な申請の前に、必ず農業委員会で事前相談を行います。この段階で、転用の可能性や必要書類、手続きの流れについて詳しい説明を受けることができます。事前相談では、建築計画図や土地の位置図など、基本的な資料を持参することが推奨されます。

必要書類の準備

農地転用の申請には多くの書類が必要です。主な必要書類には、農地転用許可申請書、土地登記簿謄本、公図写し、位置図、建築計画図、被害防除計画書、理由書などが含まれます。また、申請者の住民票や印鑑証明書も必要となります。

転用許可申請の手続き

準備した書類を農業委員会に提出します。申請書類は農業委員会で審査され、その後都道府県知事等に送付されます。審査期間は通常2〜3ヶ月程度かかります。この間、必要に応じて現地調査が行われることもあります。

転用許可後の手続き

農地転用の許可が下りた後、建築確認申請などの建築関連の手続きに移ります。また、造成工事を行う場合は、開発許可が必要となることがあります。これらの手続きは並行して進めることも可能ですが、転用許可が下りる前に着工することはできません。

工事着工から完了まで

すべての許可が下りたら、いよいよ工事着工となります。造成工事、基礎工事、建築工事の順で進められます。工事完了後は、農地転用の完了報告書を提出する必要があります。また、法務局で地目変更の登記も行います。

注意すべき期限と制限

農地転用の許可には有効期限があり、通常は許可から起算して原則1年以内に工事に着手する必要があります。また、許可された目的以外での使用は認められないため、計画変更が必要な場合は改めて手続きが必要となります。

費用について

農地転用に関わる主な費用には、申請手数料、測量費用、書類作成費用などがあります。また、造成工事費用、建築費用、各種税金(不動産取得税、登録免許税など)も考慮に入れる必要があります。具体的な費用は地域や条件によって大きく異なります。

よくある質問(Q&A)

農地転用に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。手続きを進める際の参考にしてください。

許可申請について

Q:農地転用の許可は必ず下りますか?

A:農地区分や転用目的によって判断されます。第1種農地では原則不許可ですが、既存地域の集落に接続して設置される住宅や公共施設などは例外的に認められる場合があります。第2種、第3種農地では、要件を満たせば許可される可能性が高くなります。

Q:申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?

A:標準的な処理期間は約2〜3ヶ月です。ただし、案件の複雑さや地域によって異なります。農業振興地域からの除外手続きが必要な場合は、さらに数ヶ月程度かかることがあります。

費用関連

Q:農地転用にかかる費用の内訳を教えてください。

A:主な費用として、申請手数料(数万円程度)、測量費用(10〜30万円程度)、書類作成費用(実費)があります。また、土地造成費用や建築費用は別途必要です。具体的な金額は地域や条件により大きく異なります。

Q:専門家に依頼する必要がありますか?

A:法的手続きが複雑なため、行政書士や土地家屋調査士への依頼が推奨されます。特に初めての方は、手続きの円滑化のため、専門家に相談することをお勧めします。

土地・建物について

Q:農地転用後、すぐに建物を建てる必要がありますか?

A:許可後は原則1年以内に工事に着手する必要があります。正当な理由なく着手しない場合、許可が取り消される可能性があります。

Q:建物の規模に制限はありますか?

A:建築基準法や都市計画法による制限があります。建ぺい率、容積率、高さ制限などを確認する必要があります。また、転用面積は必要最小限となるよう計画する必要があります。

手続きの流れ

Q:事前相談は必ず必要ですか?

A:必須ではありませんが、強く推奨されます。事前相談により、許可の見込みや必要書類、注意点などを事前に確認でき、スムーズな手続きにつながります。

Q:申請を取り下げることは可能ですか?

A:申請後でも許可前であれば取り下げは可能です。ただし、既に支払った手数料は返還されません。

その他の疑問

Q:一時的な利用でも転用許可は必要ですか?

A:一時的な利用(工事用仮設事務所など)でも許可が必要です。ただし、この場合は一時転用という扱いになり、使用後は農地に復元する必要があります。

Q:転用後に計画を変更したい場合はどうすればよいですか?

A:許可された内容と異なる使用は認められません。計画変更が必要な場合は、改めて変更許可申請を行う必要があります。

Q:相続した農地を転用することはできますか?

A:相続した農地も転用は可能です。ただし、通常の転用と同様に許可申請が必要です。また、相続登記を完了させてから申請を行う必要があります。

まとめ

農地転用は、農地を農業以外の用途に変更する重要な手続きです。適切な手順を踏んで申請を行うことが必要不可欠です。事前に十分な調査と準備を行い、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。手続きは複雑ですが、計画的に進めることで、スムーズな転用が可能となります。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

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