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第二種住居地域の建築制限や住宅プラン例、土地活用について徹底解説

家づくりの基本

2024/07/25

2024/07/25

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

第二種住居地域の建築制限や住宅プラン例、土地活用について徹底解説

第二種住居地域は、都市計画法に基づいて定められた用途地域の一つです。この地域は、主に住居の環境を保護しつつ、一定規模の店舗や事務所などの立地も許容する地域として設定されています。本記事では、第二種住居地域の特徴、用途制限、建蔽率や容積率、その他の規制について詳しく解説します。

目次

第二種住居地域とは?用途の制限はある?

主に住宅の環境を守るための地域

第二種住居地域は、主に良好な住居の環境を保護することを目的としています。同時に、住民の日常生活に必要な利便施設の立地も認められており、住宅と商業施設が共存する地域となっています。

建築物には用途制限がある

第二種住居地域では、以下のような建築物が建設可能です。

・住宅(戸建て、共同住宅)

・店舗(床面積10,000㎡以下)

・事務所

・ホテル、旅館

・学校、図書館などの教育施設

・病院、診療所

・老人ホーム、保育所などの福祉施設

・劇場、映画館、カラオケボックスなどの娯楽施設(床面積10,000㎡以下)

一方、以下のような建築物は制限されています。

・大規模な店舗(床面積10,000㎡超)

・工場(一部の小規模なものを除く)

・倉庫業を営む倉庫

・自動車教習所

・麻雀屋、パチンコ屋などの風俗営業施設

他の用途地域との違いは

第一種住居地域と比較すると、第二種住居地域ではより大規模な店舗や事務所の建設が可能です。また、近隣商業地域と比べると、住環境の保護により重点が置かれています。

第二種住居地域の建蔽率(建ぺい率)や容積率は?

第二種住居地域の建蔽率(建ぺい率)

第二種住居地域の建蔽率は、一般的に60%に設定されています。ただし、角地の場合は70%まで緩和される場合があります。

第二種住居地域の容積率

容積率は、地域によって200%、300%、400%のいずれかに設定されています。具体的な数値は、各自治体の都市計画で定められています。

第二種住居地域で家を建てる場合の制限は?3階建ては可能?

道路斜線制限とは

道路斜線制限は、道路の反対側の境界線から一定の角度で引いた斜線以下に建物の高さを抑える規制です。これにより、道路に面した建物の圧迫感を軽減し、日照や通風を確保します。

隣地斜線制限とは

隣地斜線制限は、隣地境界線から一定の距離と角度で引いた斜線以下に建物の高さを抑える規制です。これにより、隣接する敷地の日照や通風を確保します。

日影規制とは

日影規制は、冬至日の午前8時から午後4時までの間、敷地境界線から一定の距離にある点に対して、建物が落とす影の時間を制限するものです。これにより、周辺住宅の日照権を保護します。

セットバックや天空率を活かせば制限を外すことも

建物をセットバック(道路境界線から後退)させたり、天空率(建物が空を遮る割合)を考慮した設計を行うことで、一部の高さ制限を緩和できる場合があります。

3階建ての建築は可能

第二種住居地域では、3階建ての建築が可能です。ただし、上記の各種制限を遵守する必要があります。

第二種住居地域に適した住居例

第二種住居地域は、住宅と商業施設が共存する地域特性を活かした多様な住居形態が可能です。以下に、この地域に適した住居の例をいくつか紹介します。

店舗併用住宅

・特徴:1階を店舗や事務所、2階以上を住居として利用

・例:カフェや小規模な美容室を併設した住宅

中層マンション

・特徴:3〜5階程度の中層共同住宅

・例:1階に共用施設やコンビニエンスストアを設けた4階建てマンション

二世帯住宅

・特徴:親世帯と子世帯が同じ建物内で暮らす

・例:1、2階を親世帯、3階を子世帯が使用する3階建て住宅

庭付き戸建て住宅

・特徴:一定規模の庭がある個人住宅

・例:2階建ての戸建て住宅と家庭菜園を兼ねた庭

SOHOを備えた住宅

・特徴:仕事用のスペースを備えた住宅

・例:2階建て住宅の1階の一部を事務所として利用

シェアハウス

・特徴:複数の居住者が共用部分を共有する住居形態

・例:個室とキッチン・リビングの共用部分を備えた大型住宅

高齢者向け低層集合住宅

・特徴:バリアフリー設計を取り入れた低層の集合住宅

・例:1階に共用スペースと管理室を設けた3階建ての集合住宅

これらの例は、第二種住居地域の特性である住宅と商業施設の共存、中高層建築の許容、一定の住環境の保護などを考慮しています。実際の計画においては、具体的な立地条件や周辺環境、個々のニーズに合わせて設計を行うことが重要です。また、建築基準法や地域の条例など、関連する規制を遵守することも忘れずに検討を進めましょう。

購入前にチェックしたいポイントは?

第二種住居地域で土地や建物を購入する前には、以下のポイントを詳細にチェックすることが重要です。これらの確認により、将来的なトラブルを回避し、より満足度の高い住まい選びができるでしょう。

防火地域・準防火地域や、ハザードマップも確認しよう

1. 防火地域・準防火地域の確認

・指定状況を確認し、建築物の構造や使用材料に制限がないか調べる。

・防火地域では耐火建築物、準防火地域では準耐火建築物の建築が求められる場合がある。

・これらの指定により、建築コストが上昇する可能性がある。

2. ハザードマップの確認

・洪水、土砂災害、地震などのリスクを確認する。

・浸水想定区域内の場合、建築時に特別な対策が必要になる可能性がある。

・災害リスクは保険料や住宅ローンの条件にも影響する場合がある。

近隣が空き地の場合は設計に工夫したい

1. 将来的な建築可能性の考慮

・近隣の空き地に将来どのような建物が建つ可能性があるか、用途地域の規制を確認する。

・最大限の建築が行われた場合を想定し、プライバシーや日照への影響を検討する。

2. 設計上の工夫

・窓の位置や向きを工夫し、将来的なプライバシー確保に備える。

・主要な居住空間を建物の中心や空き地の反対側に配置することを検討する。

・庭や外構の設計時、将来的な日影の変化を考慮する。

希望する暮らしに合うエリアを選ぼう

1. 周辺環境の調査

・近隣の商業施設、医療機関、教育施設などの立地状況を確認する。

・公共交通機関へのアクセス、主要道路との位置関係を調べる。

・周辺の騒音レベル、交通量、治安状況などを実際に現地で確認する。

2. 将来的な開発計画の確認

・地域の都市計画や再開発計画を調べ、将来的な環境変化の可能性を検討する。

・新たな道路や公共施設の建設計画がないか、自治体に確認する。

3. コミュニティの雰囲気

・地域のコミュニティ活動や住民の年齢層などを調査する。

・自治会や町内会の活動状況を確認し、地域との関わり方をイメージする。

その他のチェックポイント

1. 土地の形状と接道状況

・敷地の形状が建築計画に適しているか確認する。

・接道の状況を確認し、建築基準法の接道要件を満たしているか調べる。

2. 地盤の状況

・地盤調査の結果を確認し、軟弱地盤や地下水位の問題がないか調べる。

・必要に応じて地盤改良工事の可能性と費用を検討する。

3. 法的規制の確認

・建蔽率、容積率以外の地区計画や条例による追加規制がないか確認する。

・高度地区の指定や景観条例による制限がないか調べる。

4. インフラの整備状況

・上下水道、ガス、電気、インターネットなどのインフラ整備状況を確認する。

・これらの引き込み工事が必要な場合、追加コストを検討する。

これらのポイントを丁寧にチェックすることで、将来的なトラブルや予想外の出費を回避し、長期的に満足できる住まい選びができるでしょう。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討を進めることをおすすめします。

よくある質問(Q&A)

第二種住居地域に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で詳しく解説します。

Q1: 第二種住居地域で店舗を開業することはできますか?

A1: はい、可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

・店舗の床面積が10,000㎡以下であること。

・騒音や悪臭を発生させるような業種でないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する業種でないこと。

・建築基準法や地域の条例による追加的な制限がないか確認すること。

Q2: 第二種住居地域でマンションは建てられますか?

A2: はい、建てられます。以下の点に注意してください。

・建蔽率(通常60%)と容積率(200%、300%、400%のいずれか)を遵守すること。

・高さ制限(斜線制限、日影規制など)に従うこと。

・駐車場の確保など、関連する条例の要件を満たすこと。

・周辺環境との調和を考慮した設計を行うこと。

Q3: 第二種住居地域で小規模な工場は営業できますか?

A3: 条件付きで可能です。以下の点に注意が必要です。

・作業場の床面積が50㎡以下であること。

・騒音、振動、悪臭などの発生が少ない業種であること。

・危険性や環境悪化の恐れが少ないこと。

・具体的な可否は自治体に確認する必要があります。

Q4: 第二種住居地域の建蔽率や容積率は変更できますか?

A4: 原則として個人の要望で変更することはできません。ただし、以下のような場合に変更の可能性があります。

・都市計画の見直しに伴う地域全体の変更。

・特定行政庁の許可による個別の緩和(敷地が大きい場合など)。

・総合設計制度の適用による容積率の割り増し。

・地区計画による独自の建蔽率・容積率の設定。

Q5: 第二種住居地域で3階建ての住宅は建てられますか?

A5: はい、建てられます。ただし、以下の点に注意が必要です。

・建蔽率、容積率の制限を守ること。

・斜線制限(道路斜線、隣地斜線)を遵守すること。

・日影規制に違反しないこと。

・地域によっては高度地区による高さ制限がある場合があるので確認が必要。

Q6: 第二種住居地域でホテルや旅館の経営は可能ですか?

A6: はい、可能です。ただし、以下の点に注意してください。

・建築基準法上の用途制限には該当しませんが、規模によっては開発許可が必要になる場合があります。

・駐車場の確保など、関連する条例の要件を満たす必要があります。

・周辺の住環境への配慮が求められます。

・旅館業法に基づく営業許可が必要です。

Q7: 第二種住居地域で太陽光パネルの設置は可能ですか?

A7: 基本的に可能です。以下の点に注意してください。

・建物の屋根や壁面に設置する場合、高さ制限に抵触しないよう注意が必要です。

・地上設置型の大規模なソーラーパネル設備の場合、別途規制がある可能性があるので、自治体に確認が必要です。

・反射光による周辺への影響を考慮する必要があります。

・景観条例による制限がある場合もあるので確認が必要です。

これらの質問と回答は、第二種住居地域に関する一般的な疑問に対応していますが、具体的な状況によっては異なる場合もあるため、実際の計画を立てる際には、必ず地域の都市計画課や建築指導課に確認することをおすすめします。また、法律や条例は改正される可能性があるため、最新の情報を入手することが重要です。

まとめ

第二種住居地域は、良好な住環境を保護しつつ、一定規模の商業施設や事務所の立地も許容する地域です。建蔽率は60%、容積率は200%〜400%に設定されており、3階建ての建築も可能です。ただし、道路斜線制限や日影規制などの各種規制も適用されるため、建築計画時には注意が必要です。

土地の購入や建築を検討する際は、これらの規制を十分に理解し、専門家に相談しながら計画を進めることが重要です。また、防火地域の指定状況やハザードマップの確認、周辺環境の調査なども忘れずに行いましょう。第二種住居地域の特性を活かし、利便性と住環境のバランスがとれた快適な空間を実現することが、この地域での理想的な暮らし方と言えるでしょう。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

運営会社情報

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    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

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    :渡辺知光

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