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道路斜線制限の仕組みや緩和条件、計算式、高さ算定のポイントをプロが解説

家づくりの基本

2024/07/26

2024/07/26

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

道路斜線制限の仕組みや緩和条件、計算式、高さ算定のポイントをプロが解説

「道路斜線制限」は、私たちの住環境に大きな影響を与えています。本記事では、道路斜線制限の基本的な概念から、その影響、緩和条件、さらには計算式まで詳しく解説します。

道路斜線制限ってなに?

道路斜線制限は、建築基準法で定められた重要な規制の一つです。この制限の主な目的は、道路沿いの建物の高さを適切に制御することで、街路の採光や通風を確保し、良好な都市環境を維持することにあります。

具体的には、道路境界線から一定の高さ(通常1.25メートル)を起点として、一定の角度で上空に向かって仮想の斜線を引きます。この斜線を超えて建物を建てることはできません。斜線の角度は地域や用途地域によって異なり、一般的には以下のようになっています。

・住居系地域:1.25(勾配)

・商業系地域:1.5(勾配)

・工業系地域:1.5(勾配)

例えば、住居系地域では道路境界線から水平距離1メートル離れるごとに1.25メートルの高さまで建築可能となります。

道路斜線制限は、建物の形状に大きな影響を与えます。道路に近い部分ほど低く、遠ざかるにつれて高くなる「すり鉢」のような形状が一般的です。これにより、道路沿いの開放感が保たれ、日光や風が街路に行き渡りやすくなります。

ただし、この制限にはいくつかの例外や緩和措置があります。例えば、前面道路の幅員が広い場合や、敷地が角地にある場合などは、制限が緩和されることがあります。また、総合設計制度を利用する場合や特定行政庁の許可を得た場合にも、より自由度の高い建築が可能になることがあります。

道路斜線制限は、都市の秩序ある発展と快適な生活環境の維持に重要な役割を果たしています。建築計画を立てる際には、この制限を十分に理解し、適切に対応することが求められます。

道路斜線制限の緩和条件

道路斜線制限は、都市の秩序ある発展と良好な住環境の維持のために重要な役割を果たしていますが、場合によってはこの制限が緩和されることがあります。緩和措置により、より柔軟な建築計画が可能となり、土地の有効利用につながります。以下に、主な緩和措置とその内容を詳しく説明します。

前面道路幅員による緩和

前面道路の幅員が12メートル以上ある場合、道路斜線制限が緩和されます。具体的には、道路境界線から後退距離に応じて、建築可能な高さが増加します。これにより、より高い建物を建てることが可能になります。

角地等の緩和

敷地が角地(二つ以上の道路に接する敷地)にある場合、一定の条件下で道路斜線制限が緩和されます。この緩和措置により、角地の特性を活かしたより自由度の高い建築が可能になります。

総合設計制度の適用

総合設計制度を利用する場合、道路斜線制限が緩和されることがあります。この制度は、公開空地の確保など、都市環境の向上に寄与する計画に対して適用され、より高層の建築物の建設が可能になります。

天空率による緩和

天空率という概念を用いて、従来の道路斜線制限に代わる新たな基準を適用することができます。天空率は、建物が建つ前後で、敷地からどれだけ空が見えるかを数値化したものです。この方法により、より自由度の高いデザインが可能になります。

特定行政庁の許可による緩和

特定の条件を満たし、特定行政庁の許可を得た場合、道路斜線制限が緩和されることがあります。これは、個別の状況に応じて柔軟に対応するための措置です。

これらの緩和措置は、地域や自治体によって適用条件や詳細が異なる場合があります。また、緩和措置を適用する際には、周辺環境への影響や他の建築規制との整合性なども考慮する必要があります。そのため、具体的な建築計画を立てる際には、専門家や行政機関に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

建物の高さに含めないモノもある

道路斜線制限を考える上で、建物の高さの算定方法は非常に重要です。建築基準法では、特定の構造物や設備については、一定の条件下で建築物の高さに算入しないと定めています。これにより、建築計画の柔軟性が高まり、機能性と意匠性の両立が可能になります。

棟飾や防火壁の屋上突出部

建物の屋根に設置される棟飾や、防火壁の屋上突出部は、その高さが4メートル以下であれば、建築物の高さに算入されません。これにより、意匠性の高い屋根デザインや、効果的な防火対策が可能になります。

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分

これらの構造物は、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内であれば、高さに算入されません。ただし、階段室や昇降機塔については、その部分の高さが12メートルを超える場合は、その超える部分は高さに算入されます。

煙突、広告塔、装飾塔、記念塔、電波塔、排気塔その他これらに類する工作物

これらの工作物は、その高さが6メートルを超える場合、6メートルを超える部分について高さに算入されます。ただし、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/4以内であれば、高さに算入されません。

高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

これらの設備は、その高さが5メートルを超える場合、5メートルを超える部分について高さに算入されます。ただし、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内であれば、高さに算入されません。

屋上に設ける自動車車庫

屋上に設ける自動車車庫で、その高さが3メートル以下のものは、建築物の高さに算入されません。これにより、限られた敷地面積を有効に活用することが可能になります。

エレベーターの機械室

エレベーターの機械室は、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内であれば、高さに算入されません。

これらの規定により、建築物の機能性や意匠性を損なうことなく、道路斜線制限に対応することが可能になります。ただし、これらの適用に当たっては、地域の建築条例や細則なども考慮する必要があります。また、景観への配慮も重要です。建築計画を立てる際は、これらの規定を適切に活用し、周辺環境との調和を図りながら、魅力的で機能的な建築物を設計することが求められます。

道路斜線制限の計算式

道路斜線制限の計算式を理解することで、敷地に建てられる建物の最大高さを正確に把握することができます。以下に、基本的な計算式とその解説を示します。

基本計算式

道路斜線制限における建築可能な高さの基本計算式は以下の通りです。

建築可能な高さ = 道路幅員 × 1.25 + 後退距離 × tanθ

・道路幅員:前面道路の幅

・1.25:道路境界線からの基準高さ(メートル)

・後退距離:建物が道路境界線から後退している距離

・tanθ:斜線の勾配(θは用途地域によって決まる角度)

用途地域別の勾配(tanθ)

用途地域によって斜線の勾配が異なります:

・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域:0.5(約26.6度)

・上記以外の住居系地域:1.25(約51.3度)

・近隣商業地域、商業地域:1.5(約56.3度)

・準工業地域、工業地域、工業専用地域:1.5(約56.3度)

計算例

例えば、一般住居地域で道路幅員が6メートル、建物が道路境界線から2メートル後退している場合:

建築可能な高さ = 6 × 1.25 + 2 × 1.25 = 7.5 + 2.5 = 10メートル

この場合、道路境界線から2メートル後退した地点で、高さ10メートルまでの建築が可能となります。

注意点

1. この計算式は基本的なものであり、地域や自治体によって詳細な規定が異なる場合があります。

2. 前面道路の幅員が12メートル以上の場合や、敷地が角地にある場合など、緩和措置が適用されることがあります。

3. 実際の建築計画では、道路斜線制限以外にも、絶対高さ制限や日影規制など、他の規制も考慮する必要があります。

4. 複雑な形状の敷地や、多角形の建物の場合は、より詳細な計算が必要になることがあります。

道路斜線制限の計算は、建築計画の初期段階で重要な役割を果たします。しかし、実際の適用には様々な要因が絡むため、専門家や行政機関に相談しながら進めましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: 道路斜線制限は全ての建物に適用されるのですか?

A1: 基本的には全ての建物に適用されますが、特定の用途や規模の建物、特別な区域などでは例外が認められる場合があります。

Q2: 道路斜線制限に違反するとどうなりますか?

A2: 違反した場合、建築確認が下りず、建築が許可されません。既に建てられた建物の場合、是正命令や罰則の対象となる可能性があります。

Q3: 道路斜線制限は敷地の奥行きによって変わりますか?

A3: 道路斜線制限自体は敷地の奥行きによって変わりませんが、敷地の奥行きが深い場合、道路から離れるほど建築可能な高さが高くなります。ただし、北側斜線制限や日影規制などの他の規制が適用される場合があるため、実際の建築可能な高さはこれらの要因も考慮する必要があります。

Q4: 道路斜線制限は建物の一部だけでも適用されますか?

A4: はい、道路斜線制限は建物全体ではなく、その一部にも適用されます。例えば、建物の一部が斜線制限を超えている場合、その部分のみを修正する必要があります。ただし、建物全体のデザインや機能性を考慮しながら対応することが重要です。

Q5: 道路斜線制限は地下部分にも適用されますか?

A5: 通常、道路斜線制限は地上部分にのみ適用され、地下部分には適用されません。ただし、地下部分であっても地表面から露出している部分がある場合は、その部分に対して制限が適用される可能性があります。また、地域によっては地下部分に関する別の規制がある場合もあるので注意が必要です。

Q6: 道路斜線制限は敷地の形状によって適用が異なりますか?

A6: 基本的な道路斜線制限の適用は敷地の形状に関わらず同じですが、不整形な敷地や複数の道路に面している敷地の場合、適用方法が複雑になることがあります。特に角地や三角形の敷地などでは、複数の道路斜線が交差する可能性があり、それぞれの制限を考慮しながら建築計画を立てる必要があります。

まとめ

道路斜線制限は、都市の良好な環境を維持するための重要な規制です。この制限により、道路沿いの建物の高さが制御され、採光や通風が確保されます。ただし、敷地の条件や周辺環境によっては緩和措置が適用される場合もあり、また建物の一部の要素は高さの算定から除外されることもあります。

ただし、規制の詳細や解釈は複雑で、地域によっても異なる場合があるため、専門家に相談することをおすすめします。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

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    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

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    :渡辺知光

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