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単身赴任中に住宅ローンを借りて住宅を購入する場合のポイント

家づくりの予算・費用

2024/12/26

2024/12/26

記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

単身赴任中に住宅ローンを借りて住宅を購入する場合のポイント

単身赴任中であっても、家族のための住宅購入は可能です。本記事では、単身赴任者が住宅ローンを組む際の重要なポイントや、住宅ローン控除の適用条件について詳しく解説します。住宅購入を検討されている単身赴任者の方は、ぜひ参考にしてください。

単身赴任中に、家族が住むための住宅ローンを組む際のポイント

単身赴任中の住宅ローン申し込みには、通常の申し込みとは異なるいくつかの重要なポイントがあります。以下に主要なポイントを詳しく解説します。

収入証明と返済能力の審査について

単身赴任の場合、基本給に加えて単身赴任手当や住宅手当などの諸手当も収入として計上できます。ただし、二重生活による支出増加も考慮されるため、通常よりも厳格な審査となることがあります。必要な収入証明書類には、源泉徴収票、給与明細書、単身赴任手当の支給証明書などが含まれます。

物件購入時の居住要件

住宅ローンを組む際は、家族の実際の居住実態が重要となります。購入後、速やかに家族が入居し、住民票を移すことが求められます。多くの金融機関では、購入後6ヶ月以内の入居が条件となっています。入居予定者の住民票の写しや、家族構成を証明する書類の提出が必要です。

二重生活に関する収支計画

単身赴任による家賃や生活費の二重発生を考慮した収支計画が必要です。住宅ローンの返済に加えて、単身赴任先での家賃や生活費、二重の光熱費などの固定費を含めた総合的な資金計画を立てる必要があります。金融機関は、これらの二重生活費用を考慮したうえで融資可否を判断します。

必要書類の準備

通常の住宅ローン申請時の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

・単身赴任証明書(会社発行)

・赴任先の賃貸契約書

・家族の所得証明書(配偶者が働いている場合)

・家族全員の住民票

・赴任に関する辞令や発令書の写し

将来の居住予定に関する説明

多くの金融機関では、将来的に単身赴任者本人が当該物件に居住する予定があることを確認します。そのため、赴任期間の予定や、将来の居住計画について説明できる書類(会社からの証明書など)を準備することが推奨されます。

団体信用生命保険の加入

住宅ローンに付帯する団体信用生命保険の加入審査では、単身赴任による生活環境の変化や健康状態についても確認されることがあります。健康診断書の提出を求められる場合もあります。

連絡体制の確保

住宅ローンの手続き中は、金融機関との密な連絡が必要となります。単身赴任中でも確実に連絡が取れる体制を整えることが重要です。また、不動産業者や金融機関との面談日程の調整も必要となるため、計画的な休暇取得を検討する必要があります。

事前審査の活用

正式な申し込みの前に、事前審査を利用することをお勧めします。単身赴任という特殊な状況を踏まえ、借入可能額や必要書類について事前に確認することで、スムーズな本申し込みが可能となります。

単身赴任中に購入する場合、住宅ローン控除は受けられるのか

単身赴任中であっても、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることが可能です。以下に詳細を解説します。

住宅ローン控除の基本的な適用条件

住宅ローン控除を受けるためには、以下の基本条件を満たす必要があります。

・借入金の年末残高があること

・合計所得金額が3,000万円以下であること

・民間の金融機関からの借入であること

・借入金が住宅の取得等に係るものであること

・入居後6ヶ月以内に家族の住民票が移されていること

単身赴任者特有の適用条件

単身赴任者の場合、以下の追加条件を満たす必要があります。

・配偶者または家族が実際に購入した住宅に居住していること

・単身赴任が一時的なものであり、将来的に本人も居住する予定であること

・単身赴任が業務上の必要性によるものであることを証明できること

控除を受けるための必要書類

通常の確定申告時の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・家族の住民票の写し

・単身赴任証明書(会社発行)

・給与所得の源泉徴収票

・不動産登記簿謄本(建物)

・工事請負契約書または売買契約書の写し

・住宅の登記事項証明書

控除額の計算方法

控除額は以下の計算式で算出されます。

年末のローン残高(上限4,000万円)×1%(最大40万円)

※控除期間は最長13年間で、入居年により控除率や控除期間が異なる場合があります。

注意すべき重要ポイント

1. 居住要件について 単身赴任者本人は居住していなくても、家族が実際に居住していれば控除の対象となります。ただし、入居後6ヶ月以内に家族の住民票を移す必要があります。

2. 将来の居住予定 将来的に単身赴任者本人が当該住宅に居住する予定があることを、勤務先の証明書などで示せることが重要です。

3. 二世帯住宅の場合 二世帯住宅として購入する場合、単身赴任者が将来使用する部分も含めて控除の対象となります。

確定申告の手続き

控除を受けるためには、以下の手順で確定申告を行う必要があります。

1. 必要書類の収集と準備

2. 確定申告書および住宅ローン控除申告書の作成

3. 控除証明書類の添付

4. 税務署への申告書の提出

不適用となるケース

以下の場合は、住宅ローン控除を受けることができません。

・家族も実際に居住していない場合

・入居から6ヶ月以内に住民票を移していない場合

・単身赴任が一時的なものではなく、永続的な転勤である場合

・業務上の必要性による単身赴任であることを証明できない場合

将来の転居に関する注意点

単身赴任が解消されて本人が居住を開始する際は、新たな手続きは必要ありません。ただし、家族が居住を継続していることが条件となります。住宅ローン控除は、要件を満たし続ける限り、控除期間の終了まで継続して受けることができます。

よくある質問(Q&A)

単身赴任中の住宅ローンと住宅購入に関して、よく寄せられる質問とその回答を詳しく解説します。

申し込み・審査に関する質問

Q:単身赴任中でも住宅ローンは通常と同じように借りられますか?

A:基本的には借りることは可能ですが、審査基準が若干異なります。二重生活による支出増加を考慮した審査となるため、収入に対する借入額の上限が通常より低く設定される場合があります。また、単身赴任手当なども収入として計上できますが、より詳細な収支計画の提出を求められることがあります。

Q:審査に必要な書類は通常と比べて多くなりますか?

A:はい、通常より多くの書類が必要となります。一般的な収入証明書類に加えて、単身赴任証明書、赴任先の賃貸契約書、家族の所得証明書、赴任に関する辞令などが追加で必要となります。事前に金融機関に確認し、必要書類を揃えることをお勧めします。

物件選びに関する質問

Q:家族が住む予定の物件を、事前に内見できない場合はどうすればよいですか?

A:以下の方法で対応可能です。

・オンライン内見サービスの活用

・家族に内見を依頼

・不動産業者による詳細な写真や動画の提供

・休暇を利用した現地視察の計画

特に重要な決定の際は、可能な限り実地での確認をお勧めします。

Q:購入後のメンテナンスや管理はどうすればよいですか?

A:以下の対策を講じることをお勧めします。

・信頼できる不動産管理会社への委託

・家族との定期的な情報共有体制の構築

・遠隔で確認できるスマートホームシステムの導入検討

・地域の工務店や業者との関係構築

住宅ローン控除に関する質問

Q:住宅ローン控除を受けるための具体的な手続きはどうすればよいですか?

A:確定申告時に必要な手続きを行います。

・必要書類の収集(住宅取得資金の借入金年末残高証明書、家族の住民票、単身赴任証明書など)

・確定申告書と住宅借入金等特別控除申告書の作成

・税務署への提出 必要に応じて税理士に相談することをお勧めします。

Q:将来、単身赴任が解消された場合の手続きは必要ですか?

A:基本的に新たな手続きは必要ありません。ただし、住民票の異動は必要です。また、引き続き控除を受けるためには、要件を満たし続ける必要があります。

資金計画に関する質問

Q:二重生活での支出増加をどのように計画すればよいですか?

A:以下の点を考慮した資金計画を立てることをお勧めします。

・住宅ローンの返済額

・単身赴任先の家賃

・生活費

・二重の光熱費

・通信費

・帰省費用

・予備費(修繕費用など)

月々の収支に余裕を持たせた計画を立てることが重要です。

Q:頭金はどのくらい用意すべきですか?

A:二重生活による支出増加を考慮すると、通常より多めの頭金を用意することをお勧めします。物件価格の20〜30%程度が望ましいとされています。これにより、月々の返済負担を軽減できます。

契約・手続きに関する質問

Q:契約時の署名や捺印は、必ず本人が行う必要がありますか?

A:基本的には本人の署名・捺印が必要です。ただし、事前に委任状を準備することで、配偶者等が代理で手続きを行うことも可能な場合があります。詳細は金融機関に確認することをお勧めします。

Q:単身赴任中の住所変更手続きはどうすればよいですか?

A:以下の点に注意して手続きを行います。

・住民票は原則として実際の居住地(単身赴任先)に移す

・金融機関への連絡先は、確実に連絡が取れる住所を登録

・郵便物の転送サービスの利用を検討

まとめ

単身赴任中でも、適切な準備と計画があれば住宅ローンを組んで家族のための住宅を購入することは十分可能です。特に重要なのは、居住実態の証明と収入証明、そして将来的な返済計画です。住宅ローン控除も条件を満たせば適用可能ですので、事前に必要書類や条件を確認し、計画的に進めることをお勧めします。

なお、当社が提供している「housemarriage」では、住宅コンシェルジュが理想の家づくりのサポートとして、住まいを探す上で重要なハウスメーカーや工務店の営業担当者とのマッチングサポートをさせていただきます。住宅購入の資金計画の相談・作成や、相性良く親身になってくれる「営業担当者」をご紹介します。家づくりに関して少しでも不安を感じるようであれば、お問い合わせください。

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記事監修者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 渡辺 知光

大学卒業後、積水化学工業に入社し住宅「セキスイハイム」を販売。3年8カ月千葉県内で営業に従事し、営業表彰を6期連続受賞。
途中、母の急死に直面し、自分の将来について悩み始める。結果、大学のゼミで学んだ「保険」事業に実際に携わりたいと思いFP資格を取得して日本生命に転職。4年間営業に従事したが、顧客に対して提供出来る商品がなく退職を決意。FP兼保険代理店を開業する。

収入も顧客もゼロからのスタート。しかも独立直前に結婚し住宅購入した為、返済不安に陥り貯蓄が日々減っていく恐怖を覚える。

人生で初めて家計の見直しを行い、根本的な改善により失敗と不安を減らすコツを発見。自分の経験を生かしお客様が同じ道を歩まないよう伝えるべく「マイホーム検討者向けFP」として活動中。

運営会社情報

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    :有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所

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    :渡辺知光

  • 本社
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    :〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1002

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    :地下鉄日比谷線築地駅より徒歩3分

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